医療費控除は「薬」にも適用される
冒頭でも少し説明しましたが、病院での診察料や治療費以外にも実は、医療費控除が受けられるお金があるのです。
その例がこちら。
- 入院や通院のための交通費
- 入院の際の部屋代や食事代の費用
- 公的資格を持つ施術師による按摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師などによる施術費
- 入院や自宅療養をしている病人の付添を頼んだ場合の付添料(親族は除く)
- 介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護サービスの自己負担額
- 治療・療養に必要な医薬品の費用
参考:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
次では、最後に挙げた「薬」について、ちょっと踏み込んでお話していきます。
「市販の薬」と医療費控除
病院に行かず、市販薬を買われる方は多いでしょう。とりわけ、このコロナ禍においては、感染リスクを考え、自宅で治せるものは自宅で治そうと考える人が増えているはずです。
この市販薬を含めた場合、医療費控除が適用となる人はかなり増えるでしょう。
さて、市販薬が医療費控除に適用される条件は、シンプルに言うと、
「治療目的」であることです。
なんらかの症状があり、それらを治療する目的ならばOKということですね。逆に言えば、「予防のための服薬」や「何かあった時のための置き薬」などは適用外となります。
しかし、予防目的なのか治療目的なのかは曖昧で基本的には本人の判断に任すしかありません。よって、購入時に「治療目的」で購入したものであれば、医療費控除が適用される可能性が高いです。
気を付けたいのが、ビタミン剤や栄養ドリンク類です。風邪の時に私も体力増強のために服用しますが、栄養ドリンクは医薬品でなければ適用されません。
参考:国税庁「かぜ薬の購入費用」