特別職のボーナスは
報道発表資料によると特別職のボーナスの金額も確認することが出来ます。
- 内閣総理大臣:約560万円(内返納後の額:約392万円)
- 国務大臣:約409万円(内返納後の額:約327万円
- 事務次官(一般職):318万円
- 局長クラス(一般職):242万円
- 最高裁長官:560万円
- 衆・参両院議長:519万円
- 国会議員:310万円
※内閣総理大臣及び国務大臣については、令和2年9月16日の閣僚懇談会において、「閣僚の給与の一部返納については、内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から、新内閣においても、内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30パーセント、国務大臣にあっては同20パーセントに相当する額を国庫に返納することとする。
※内閣総理大臣、国務大臣、最高裁長官、衆・参両院議長及び国会議員については、勤勉手当は支給されず、期末手当(支給月数1.65月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては、期末手当と勤勉手当が支給されます。勤勉手当は成績標準者として試算しています。)。
※上記の支給額は、令和2年6月2日から令和2年12月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものであり、実際の支給額とは異なる場合があります。