住宅手当
住宅に対する補助を「社宅手当」とすると、非課税になる場合があります。
条件としては、会社が契約し、従業員に社宅や寮として貸している場合で、従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。(参照:「使用人に社宅や寮などを貸したとき」国税庁)
この2つのケースは手当として給与に反映されているわけではなく、会社が負担してくれる分、支出が減っているということなので、所得税といわれてもピンとこないと思います。しかし、通常の手当として支給した場合には給与扱いとなり、当然そこには所得税がかかり、社会保険料の負担も増えます。手当のあり方は手取り額が増える要因になるのです。
手当と年収の関係
残業手当や休日出勤手当などの法律で規定されている手当以外は、会社は自由に手当を設けることができます。そのため、独自の手当を創設して社風を表すなど、手当を売りにする企業もあります。たばこを吸わない人に手当を支給したり、自転車通勤者に手当を支給するなど、ユニークな制度を取り入れている企業もあるようです。
しかし、手当にばかり頼るのも問題があります。基本給+手当=月給とした場合、A社は手当なしで月給30万円、B社は手当5万円を入れて月給30万円だった場合に、ボーナスは一般的に基本給を基準とするため、ボーナスが同じ4カ月分なら、手当がないA社の方が年収が高くなります。このように、企業への就職を考えている人は、会社選びの一つの要素として手当に注目してみるとよいでしょう。
参考
「住宅手当は非課税になるのか?非課税の給与手当、標準報酬月に含まれる手当を徹底解説 」人事労務の基礎知識
国税庁
石倉 博子