非課税になる手当はどれ?

これらの手当のうち、所得税が課税されない(非課税となる)手当はどれでしょうか。

答えは‥

通勤手当、出張手当です。

ただ、非課税となる条件があるので、それぞれ見ていきましょう。

通勤手当

非課税となる限度額が国税庁にて定められています。電車やバスを利用して通勤している場合は、最も経済的かつ合理的な経路および方法を使ってかかった費用が非課税となり、限度額は1カ月15万円となっています。また、新幹線の利用も上記に当てはまっていれば、非課税となりますが、グリーン料金は含まれません。(参照:「電車・バス通勤者の通勤手当」国税庁)

マイカー通勤の場合は片道の距離によって限度額が異なります。

「マイカー通勤の非課税限度額」(出典:「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」国税庁)

出張手当

出張手当は給与扱いではないため、所得税がかかりません。ただし、通常必要と認められる金額となっています。企業側も常識的な金額を設定する必要があります。

課税されないケースもある手当

原則、所得税が課税されますが、以下のケースに当てはまる場合は非課税となります。

食事手当

食事手当は現金で支給する場合、所得税が課税されますが、現物支給や食券支給の場合は、
以下の2つの要件を満たしている場合、給与として課税されません。

  • 従業員が食事の価額の半分以上を負担している
  • (食事の価額)-(従業員が負担した金額)=1カ月当たり3,500円(税抜)以下

※残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても全額非課税となります。
(参照:「食事を支給したとき」国税庁)