年収1,000万円の手取りはいくら?

最後に年収1,000万円の手取り額を計算してみましょう。手取りは年収から社会保険料や税金を引いた金額です。

手取りの計算

<前提>

  • 夫(年収1,000万円)妻(専業主婦)子供2人(16歳未満)の家庭
  • 社会保険料を年収の15%(150万円)とする

<所得税の計算>

1,000万円-195万円(給与所得控除)=805万円

805万円-150万円(社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)-48万円(基礎控除)=569万円

(課税所得)

569万円×20%(税率)-42万7,500円(控除額)=71万円
※千円未満切捨て

<住民税の計算>

所得の10%として計算
569万円×10%=56万9,000円

1,000万円-150万円(社会保険料)-127万9,000円(所得税・住民税)=722万1,000円

手取りは約722万円となりました。意外と少ないと感じませんか?

年収1,000万円は損?

「年収1,000万円は手取りにすると700万円ちょっと」というのは、最初の年収1,000万円のイメージからだいぶ変わったのではないでしょうか。生活の実態も、平均より9万円ほど支出が多い程度で、贅沢をしている感じはしません。

一方で、年収1,000万円は所得制限にかかってしまうことで、援助が受けられないケースがあります。児童手当は、先ほどの手取り計算の前提となった家族構成では、所得制限の限度額を超えるため、特例給付としての一律5,000円の支給となります。しかしこれも廃止とする見直し案を政府は検討しています(ただし、年収による線引きは1,500万円に変更との報道もあり)。

他にも、高等学校等就学支援金制度(高校の授業料を支援する制度)の所得制限も超えるため支援がありません。このように、税金は多く払っているのに支援は受けられない、そのボーダーラインにいるのが年収1,000万円前後の層といえそうです。

参考

「2019年 国民生活基礎調査の概況」厚生労働省
「家計調査年報(家計収支編)2019年」総務省
「家計調査年報(貯蓄・負債編)2019年」総務省
『児童手当見直し「夫婦合算」で検討 高所得世帯の特例給付は廃止』東京新聞 TOKYO Web
「高等学校等就学支援金制度」文部科学省

石倉 博子