年金受給に必要な「資格期間」は?

「2階建て」の年金制度のうち、1階部分にあたる『老齢基礎年金』は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になった時点で受取ることができます。保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合は、合算対象期間(※2)を加えて10年以上になれば、この場合も受給が可能となります。

この資格期間を満たしていない場合に、年金が支給されない『無年金』になるわけです。2017年7月31日までは、この資格期間は「25年」でしたので、現在は支給条件が大幅に緩和されていることもわかります。

(※2)合算対象期間
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。→条件の詳細は日本年金機構ホームページ『合算対象期間』をご参照ください。