高等学校等就学支援金制度とは 

まず「高等学校等就学支援金制度」から説明します。『支援金』といわれるとお金が給付される印象ですが、こちらは家庭が払うべき授業料を国が負担する、という制度となるので支援金は都道府県を通じて学校に交付されることになります。

支給には所得制限がついているためよく確認をしましょう(モデル世帯として両親のどちらかが働き、高校生1人、中学生1人がいる設定)。

【令和2年6月支給分まで】
・道府県民税所得割額 + 市町村民税所得割合算額 50万7,000円未満

【令和2年7月支給分以降】
・市町村民税の課税標準額 × 6%-市町村民税の調整控除額で計算される算定基準額30万4,200円 未満

年収約910万円未満の世帯が該当するようになっています。また支給限度額に差があるため、確認が必要です。

【支給限度額】
・公立高等学校(全日制):9,900円/月(支給期間 36月)
・公立高等学校(定時制):2,700円/月(支給期間 48月)
・公立高等学校(通信制): 520円/月(支給期間 48月)
・国立高等学校:9,600円/月(支給期間 36月)
・国立中等教育学校の後期課程:9,600円/月(支給期間 36月)
・国立/公立特別支援学校の高等部 : 400円/月(支給期間 36月)

支給限度額までを在学中の学校へ支給されます。そこで授業料に差額が発生した場合のみ、生徒の支払義務が生じます。上記に該当しない場合は「支給期間 ・ 支給限度額一覧(令和2年4月以降)」にてご確認ください。