5. 生活保護の申請から決定までのつなぎに緊急小口資金は使える?最大10万円の無利子の貸付で、2か月据え置いたあと12か月以内に返す

社会福祉協議会の緊急小口資金は、生活福祉資金の一つです。厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」によると、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になったときに貸し付ける少額の資金です。

  • 【限度額】10万円以内
  • 【据置期間】貸付けの日から2か月以内
  • 【返済】据置期間のあと12か月以内(10万円を12回で返すと月約8300円)
  • 【利子・保証人】無利子・保証人は不要
  • 【対象】必要な資金をほかから借りることが難しい世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、65歳以上の高齢者の属する世帯

生活保護との大きな違いは、緊急小口資金は返す必要がある貸付だという点です。生活保護は、保護が決まれば申請日以降の分が計算されます。11月10日に申請した試算の例なら、決定までの分を含む11月分の約8.2万円は保護費です。

生活保護と同時に使うときは注意が要ります。北海道の案内のように、生活保護を受けている世帯は緊急小口資金の対象とならないとしている例があります。申請中に借りられるか、借りたお金が保護費の計算でどう扱われるかは、社会福祉協議会と福祉事務所の両方に確かめてから決めると安心です。

6. 【行政の現場を取材してきた視点】検証:生活保護の決定の早さより、申請した日で最初の月の額が決まる

試算から見えるのは、決定までの日数と、受け取る額は別の話だという点です。決定が14日で出ても30日かかっても、申請した日に保護が必要と判定されれば、その日からの分が計算されます。

一方で、申請の日が後ろにずれると、その分はさかのぼれません。熊谷市の50代単身の例では、申請が10日遅れるだけで、最初の月の額は約3.9万円少なくなります。1日あたりにすると約3900円です。

行政の現場を取材してきた立場から見ると、「相談」と「申請」を分けて考えることは知っておきたい点です。厚生労働省のQ&Aでは、相談・申請にあたって特別に必要な書類はないとしています。事前の相談は大切ですが、申請したいときは、その場で申請したいと伝えることが、申請日を確保する第一歩になります。

決定前でも、急迫保護という仕組みがあり、緊急小口資金という貸付もあります。ただし、貸付は返す必要があり、生活保護を受けている世帯は対象外とする案内もあります。手元のお金が何日分残っているかを数えたうえで、窓口で相談するのが現実的です。

「申請すればすぐにもらえる」わけでも、「何か月も待たされる」わけでもありません。決定までは原則14日、長くても30日で、その間の分は申請日以降の保護が必要と判定された日から計算される、という順番を押さえておくと、落ち着いて準備できると思います。

ここからは、まとめを見ていきます。