2. 【冬のボーナス】賞与50万円なら子ども・子育て支援金は575円が目安

こども家庭庁のQ&Aでは、企業の従業員について、ボーナスからも支援金を拠出することが示されています。

2.1 【一覧表】賞与の金額別の子ども・子育て支援金の目安一覧表(本人負担)

  • 賞与30万円:345円
  • 賞与50万円:575円
  • 賞与80万円:920円
  • 賞与100万円:1150円

賞与にかかる保険料は、賞与から1000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額に、料率をかけて計算します。一覧表は、標準賞与額に支援金率0.23%をかけ、その半分を本人負担とした目安です。

2.2 年間の上限と、育児休業中の扱い

標準賞与額の上限は、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金で年間573万円です。毎年4月1日から翌年3月31日までの合計で数えます。

企業の従業員が育児休業中のときは、医療保険料や厚生年金保険料と同じように、支援金も免除されます。

ボーナスは月々の給与より金額が大きいため、1回に差し引かれる支援金も多くなることがあります。賞与80万円なら920円で、標準報酬月額30万円の月額345円の2倍以上です。

冬のボーナスの明細が届いたら、健康保険料などと並んで差し引かれている金額を、月々の給与明細と見比べてみるとよいでしょう。ボーナスの金額によって、引かれる支援金も変わります。賞与の明細は月々の明細より目にする機会が少ないので、届いたときにまとめて確かめておくと安心です。

3. 【支援金が充てられる子育て施策】児童手当の拡充など。12月は10月・11月分の児童手当の振込月

こども家庭庁によると、支援金は「加速化プラン」で新設・拡充する子育て施策に充てられます。拡充している施策として、次のものが挙げられています。

  • 雇用保険の出生後休業支援給付と育児時短就業給付
  • こども誰でも通園制度
  • 児童手当の拡充
  • 育児期間中の国民年金保険料免除
  • 妊婦のための支援給付

こども家庭庁は、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度だと説明しています。

3.1 【一覧表】児童手当の月額一覧表(1人あたり)

  • 3歳未満:月1万5000円
  • 3歳以上高校生年代まで:月1万円
  • 第3子以降:月3万円

児童手当の支給は年6回の偶数月で、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。12月に振り込まれるのは10月分と11月分です。

たとえば3歳未満の子どもが1人なら、12月の振込は3万円が目安です(第3子以降でない場合・筆者の計算)。振込日は、市区町村からの通知や案内で確かめておきましょう。

子育て世帯は、支援金を拠出する側でもあり、児童手当などを受け取る側でもあります。両方の金額を並べてみると、制度の全体像がつかみやすくなるでしょう。

3.2 受け取る側の制度も、あわせて確かめておく

支援金は差し引かれるお金として受け止められがちですが、子育て世帯にとっては、児童手当や育児期間中の制度など、受け取る側の仕組みともつながっています。