令和8年4月分の保険料から、会社員などの健康保険に「子ども・子育て支援金」が加わりました。5月の給与から天引きが始まり、いまは健康保険料とあわせて毎月差し引かれています。給与明細の控除の欄を前の月と並べると、差し引かれる金額の変化がわかります。

支援金は、児童手当の拡充などの子育て施策に使われるお金です。年末が近づくと、冬のボーナスの時期を迎えます。支援金は、ボーナスからも引かれます。12月は児童手当の支給月でもあります。子育て世帯にとっては、お金の出入りが多い時期でしょう。

月々の金額とボーナスの分を知っておくと、明細を見たときにも慌てずにすみます。家計の予定を立てるうえでも、何がいくら引かれているのかを一度確かめておきたいところです。

本記事では、協会けんぽ東京支部が示している令和8年度の保険料額表から、標準報酬月額ごとの支援金(本人負担)を一覧表にまとめました。

記事の後半では、ボーナスから差し引かれる支援金の目安や、支援金が充てられる子育て施策、12月に振り込まれる児童手当、給与明細で確かめたいポイントも紹介します。

1. 【子ども・子育て支援金の月額一覧表】標準報酬月額30万円なら月345円、50万円なら月575円

こども家庭庁の説明では、会社員などの被用者保険の支援金は、標準報酬月額に支援金率をかけて求めます。令和8年度の率は0.23%です。半分は基本的に企業が負担するため、給与から引かれるのは残りの半分です。

1.1 【一覧表】標準報酬月額別の子ども・子育て支援金の月額一覧表(令和8年度・本人負担)

  • 標準報酬月額20万円:月230円
  • 標準報酬月額24万円:月276円
  • 標準報酬月額28万円:月322円
  • 標準報酬月額30万円:月345円
  • 標準報酬月額34万円:月391円
  • 標準報酬月額38万円:月437円
  • 標準報酬月額44万円:月506円
  • 標準報酬月額50万円:月575円

標準報酬月額30万円なら月345円で、12か月分では4140円です。標準報酬月額50万円では月575円でした。

標準報酬月額が10万円違うと、支援金の月額は115円違います。40歳から64歳までの人は介護保険料も加わりますが、支援金率は同じ0.23%です。

標準報酬月額別の子ども・子育て支援金の月額(令和8年度・協会けんぽ東京支部・本人負担)1/2

標準報酬月額別の子ども・子育て支援金の月額(令和8年度・協会けんぽ東京支部・本人負担)

出所:全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」をもとにLIMO編集部作成

1.2 標準報酬月額は、毎月の給与を区切った等級の金額

標準報酬月額は、毎月の給与を等級に区切った金額です。報酬月額が29万円以上31万円未満なら、標準報酬月額は30万円になります。

自分の標準報酬月額は、給与明細の健康保険料の金額から等級をたどると目安がわかります。

また、ボーナスからも差し引かれるお金ですので、1年にすると数千円になる人も多いでしょう。

支援金は子育て施策に充てられますので、受け取る側の制度とあわせて何のために引かれているのか、自分の等級ではいくらになるのかを知っておくとよいでしょう。