2026年11月4日、良品計画は「MUJIアプリ」への不正アクセスに関する第二報で、クレディセゾンが発行する「MUJI Card」のカード番号(全桁)など約109万件が外部からアクセスされた可能性があると公表しました。このうち、現時点で有効なカードは約34万5000件です。

カード番号が他人に使われたとき、多くのカード会社は「60日」を目安に補償しています。ただし、その60日を明細の通知から数える会社と、届け出た日からさかのぼって数える会社があります。

この記事では、主なカード会社の補償期間の数え方と、届け出が遅れると対象から外れる利用の範囲を確認します。後半では、不正利用の被害額の推移と、補償の対象外になる主なケースも見ていきます。

1. 不正利用の補償は「60日」が目安。ただし数え始めはカード会社で違う

不正利用の補償の条件は、各カード会社の会員規約で定められています。公式サイトの説明を見ると、同じ60日でも起点が2通りあります。

1.1 JCBは「利用代金明細の通知後60日以内」に届け出る

JCBの案内では、身に覚えのない請求があった場合、その請求が載ったカード利用代金明細の通知後60日以内に届け出る必要があります。調査で第三者による不正利用と認められれば、会員規約に基づいて請求が取り消されます。

2回払い、分割払い、リボ払い、スキップ払い、ボーナス1回払いの場合は、初めて請求が載った明細の通知から60日以内です。明細を見る習慣があれば、届け出の期限に気づきやすい数え方といえます。

1.2 三井住友カードと三菱UFJニコスは届け出た日からさかのぼる

三井住友カードは、不正利用の申告をした日から遡って60日前までの利用について損害を補償するとしています。補償を受けるには、対象のカードを停止する必要があります。

三菱UFJニコスも、盗難・紛失の連絡をした日から61日以前の利用を補償の対象外としています。こちらの数え方では、届け出が1日遅れるごとに、補償の対象になる期間の始まりも1日ずつ後ろにずれます。

例)カード会社ごとの不正利用の届け出期限・補償期間の数え方1/2

JCBは利用代金明細の通知後60日以内に届け出る必要があり、10月10日に通知された明細の分は12月9日まで。三井住友カードは申告日からさかのぼって60日前まで、三菱UFJニコスは連絡日から61日以前の利用が対象外で、11月6日に届け出ると9月7日以降の利用が対象

出所:JCB「不正利用の補償について」、三井住友カード「会員保障制度」、三菱UFJニコス「不正利用の補償」をもとにLIMO編集部作成

2. 11月6日に届け出ると、9月7日より前の利用は補償の外になりうる

届け出た日からさかのぼる数え方で、2026年11月6日に届け出た場合を考えます。60日前は9月7日なので、9月7日以降の利用が補償の対象です。

2.1 9月6日以前の不正利用は「60日」の外

9月6日以前に使われた分は、届け出た日から数えて61日以上前になります。三菱UFJニコスは、連絡をした日から61日以前の利用を補償の対象外の例に挙げています。

カード番号が漏れたかもしれないと知った時点で明細を見返しておけば、こうした「さかのぼれない利用」を減らせます。

2.2 明細を月1回しか見ないと、気づくのが1カ月以上遅れることも

利用代金明細は月1回の締めで届くことが多いため、紙やメールの明細だけを待っていると、不正利用から気づくまでに1カ月以上かかることがあります。カード会社のアプリや会員サイトで、こまめに利用の記録を確かめておくと安心です。

※補償の可否や条件は、カード会社の調査と会員規約で決まります。ご自分のカードの条件は、カード会社の会員規約や問い合わせ窓口でご確認ください。