3. 2024年10月から高校生年代まで支給され、第3子以降の数え方は22歳年度末までの兄姉に広がった

現在の児童手当は、2024年10月分から拡充された制度です。こども家庭庁の資料で、何が変わったのかを確認します。

3.1 支給期間と「第3子」の数え方が延びた

こども家庭庁の「もっと子育て応援!児童手当」によると、拡充によって、支給期間はそれまでの15歳年度末(中学生まで)から、18歳年度末(高校生年代まで)に延びました。また、「第3子以降」として数える対象の年齢も、それまでの18歳年度末から22歳年度末までに延びています。第3子以降の月額は3万円です。

こども家庭庁の資料では、4人きょうだいで一番上の子が18歳年度末を過ぎている場合の例が示されています。旧制度では一番上の子を数えず、2番目の子が「第1子」、4番目の子が「第3子」でした。拡充後は、一番上の子も兄姉等として数えるため、2番目の子が「第2子」、3番目の子が「第3子」、4番目の子が「第4子」になります。

3.2 新たに申請が必要だった人

拡充にあわせて、次のような人は新たに申請が必要とされました。

  • 高校生年代の児童を養育している人(中学生以下の子を養育して児童手当を受給している人を除く)
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超えていたため、児童手当も特例給付も受給していなかった人
  • 22歳年度末までの兄姉等の監護に相当する世話などをし、生計費を負担している人

兄姉等の生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。申請は住んでいる市区町村に「認定請求書」を出して行い、公務員は勤務先に申請します。市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分から支給されます。

会社員などの場合は、申請の際に健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードなどが必要です。引っ越してきた場合は、前の住所地の「児童手当用所得証明書」が必要になることもあります。なお、拡充の際には、2025年3月31日までに申請すれば2024年10月分から支給されるという猶予期間が設けられていました。

ここまでのポイントです。12月の児童手当は10月・11月の2か月分で、3歳未満は1人3万円、3歳以上高校生年代までは1人2万円、第3子以降は1人6万円です。第3子の数え方には、22歳年度末までの兄姉等が条件つきで含まれます。

2024年10月分からの児童手当の拡充内容を整理しました。3/4

2024年10月分からの児童手当の拡充内容

出所:こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」をもとにLIMO編集部作成

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