2. 子ども3人(高校生・中学生・小学生)なら12月の児童手当は10万円。第3子は年齢にかかわらず月3万円
子どもが複数いる家庭では、12月の支給額はいくらになるのでしょうか。家族の形ごとに計算してみます。
2.1 「第3子以降」の数え方
こども家庭庁によると、「第3子以降」とは、児童と児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことです。
「児童の兄姉等」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎてから、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親などに経済的負担のある子をいいます。つまり、大学生などの年代の子どもも、条件を満たせば数に入ります。ただし、子どもが3人以上いれば必ず「第3子以降」として数えられるわけではなく、兄姉等については、監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している必要があります。
2.2 家族の形別に見た12月の支給額
月額をもとに、12月(10月・11月分)の支給額をLIMO編集部で計算しました。計算の考え方は、子ども一人ひとりの月額を足して、2か月分にするだけです。
- 小学生1人:1万円×2か月=2万円
- 中学生と小学生の2人:(1万円+1万円)×2か月=4万円
- 小学生と2歳の2人:(1万円+1万5000円)×2か月=5万円
- 高校生・中学生・小学生の3人:(1万円+1万円+3万円)×2か月=10万円
- 大学生(親が生計費を負担)・高校生・中学生の3人:高校生(第2子)1万円+中学生(第3子)3万円で、(1万円+3万円)×2か月=8万円
第1子・第2子は年齢によって月額が変わりますが、第3子以降の月3万円は、3歳未満でも高校生年代でも同じ額です。
子どもが4人の場合も同じように計算できます。高校生・中学生・小学生・2歳の4人なら、第3子の小学生と第4子の2歳はどちらも月3万円です。12月の支給額は(1万円+1万円+3万円+3万円)×2か月=16万円になります。
大学生などの兄姉等には児童手当は支給されませんが、条件を満たせば「第何子か」を数えるときに含まれます。そのため、下の子が第3子として月3万円の対象になる場合があります。
反対に、兄姉が22歳年度末を過ぎると、「第何子か」を数える対象から外れます。上の子の進学や就職、年齢によって、下の子の数え方と月額が変わることがある点は覚えておきたいところです。兄姉等を数えるかどうかで迷うときは、住んでいる市区町村の窓口に確認すると確実です。