年末が近づき、ボーナスや冬の出費の予定を立てる時期になりました。子育て中の家庭にとって、12月にはもう一つ大切な入金があります。児童手当です。
こども家庭庁によると、児童手当は偶数月に、その前月までの2か月分が支給されます。12月に支給されるのは、10月分と11月分です。月額は3歳未満が1万5000円、3歳から高校生年代までが1万円、第3子以降は年齢にかかわらず3万円です。
12月は、年末年始の準備などで出費が増えやすい月でもあります。入ってくるお金と出ていくお金を、あらかじめ見通しておくと安心です。
この記事では、12月の児童手当がいくら振り込まれるのかを、子どもの年齢や人数別に計算します。2024年10月に拡充された制度のしくみや、申請が必要になる場面も、こども家庭庁の資料で確認します。
1. 12月に支給される児童手当は10月・11月の2か月分で、3歳未満の子1人なら3万円
まずは、児童手当の支給のしくみを確認します。
1.1 支給は年6回、偶数月にまとめて振り込まれる
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分が支給されます。こども家庭庁は、例として「6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給」すると説明しています。同じ考え方で、12月の支給日には10月分と11月分がまとめて支給されます。
支給の対象は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもを養育している人です。公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以前は毎年の「現況届」の提出が必要でしたが、こども家庭庁によると、2022年(令和4年)6月分以降は原則として提出が不要になっています。ただし、市区町村から提出を求められる場合があります。毎年の手続きが減った分、支給月を意識する機会も少なくなりがちです。年末の家計を考える前に、12月にいくら入るのかを把握しておきましょう。
1.2 月額は子どもの年齢と「第何子か」で決まる
児童手当の月額は、次のとおりです。
- 3歳未満:月1万5000円(第3子以降は月3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:月1万円(第3子以降は月3万円)
12月の支給額は、この月額の2か月分です。3歳未満の子どもが1人なら、1万5000円×2か月=3万円です。
3歳以上高校生年代までの子どもが1人なら、1万円×2か月=2万円になります。第3子以降の子どもは、年齢にかかわらず3万円×2か月=6万円です。