4. いまのルール:70歳になる前後で、窓口の支払いは大きく変わる

4.1 窓口負担の割合は、年齢で3段階に分かれる

69歳以下は3割、70歳から74歳は原則2割、75歳以上は原則1割です。75歳以上は、一定以上の所得があると2割になります。どの年齢でも、現役並みの所得がある人は3割です。

厚生労働省の案内では、70歳になると、誕生月の翌月の診療から、3割が2割に変わります。1日生まれの人は、その月からです。平成26年4月2日以降に70歳になる人の案内で、古い資料ですが、線引きは変わっていないと考えられます。最新の扱いは、保険者で確認できます。

4.2 70歳以上の外来には、月ごとの上限がある

厚生労働省の案内では、2026年8月から2027年7月の外来(個人ごと)の上限は、次のとおりです。

【一般(年収約370万円以下)】月2万2000円。年間の上限は21万6000円です。

【住民税非課税】月1万1000円。年間の上限は9万6000円です。

【住民税非課税(所得が一定以下)】月8000円です。

この上限が、外来特例です。財務省は、これをなくすべきだとしています。

4.3 財務省の資料の例:医療費20万円で、69歳は6万円、70歳は2万2000円

財政審の資料には、医療費20万円のとき、69歳は窓口で6万円、70歳は2万2000円になるという例があります。1歳違うだけで、3万8000円の差です。

5. 仮に「原則3割・外来特例なし」になった場合の、父と母の増え方

5.1 編集部の仮の試算。実際の案ではない

年末の工程表の中身は、まだ分かりません。ここでは、財務省が提案する「原則3割」と「外来特例の廃止」を、そのまま当てはめた場合だけを計算します。骨太方針は、低所得者等の必要な受診が確保されるよう配慮することを前提としていますが、配慮の中身や、段階的な引き上げがあるかどうかは不明です。この試算は、配慮を考えずに一律で当てはめた場合です。また、上限額の表(月6万1500円など)は、いまのまま変わらない前提です。

5.2 父も母も、20万円の3割で6万円

3割で計算すると、父も母も6万円です。外来特例がなくなると、一般の区分の上限は月6万1500円で、6万円はこれを下回るため、上限は働きません。

5.3 増える額:父は3万8000円、母は4万円

【70歳の父】2万2000円から6万円。3万8000円増えます。

【75歳の母】2万円から6万円。4万円増えます。

2人合わせると、月7万8000円の増加です。この前提のときだけの数字です。

仮に「原則3割・外来特例なし」になった場合。医療費20万円の月の窓口負担が、いまのルールからどう変わるかを比較2/2

財務省が提案する原則3割と外来特例の廃止を仮に当てはめた場合の、外来の医療費20万円の月の窓口負担を比べた表。一般の区分は、70歳の父が2万2000円から6万円で3万8000円増、75歳の母が2万円から6万円で4万円増。住民税非課税は父も母も1万1000円から2万5700円で1万4700円増。決まっているのは年末までに工程表をつくるまで。

出所:財務省 財政制度分科会資料(令和8年11月4日)、厚生労働省の資料をもとにLIMO編集部が試算して作成。編集部の仮の計算で、実際の案ではありません

ここからは、住民税非課税の場合と、試算を見るときの注意点を見ていきます。