3. マイカー通勤の通勤手当は片道の距離で非課税の上限が決まる。10km以上15km未満は月7300円

会社が支給する通勤手当は、一定の額までは給与として課税されません。マイカーや自転車で通勤する人の非課税の限度額は、片道の通勤距離ごとに国税庁が示しています。

3.1 片道2km未満は全額が課税、2km以上は距離に応じて月4200円から

マイカーなどで通勤している人の、1か月あたりの非課税の限度額は次のとおりです(一部を抜粋)。

  • 片道2km未満:全額課税
  • 片道2km以上10km未満:4200円
  • 片道10km以上15km未満:7300円
  • 片道15km以上25km未満:1万3500円
  • 片道25km以上35km未満:1万9700円
  • 片道35km以上45km未満:2万5900円

限度額を超えて支給された分は、給与として所得税などの源泉徴収の対象になります。

3.2 一定の要件を満たす駐車場を使う人は、駐車場代を月5000円まで上乗せできる

国税庁によると、マイカーで通勤していて、勤務先の周辺や駅の周辺などにある一定の要件を満たす駐車場を使っている人は、距離に応じた限度額に、1か月あたりの駐車場代(上限5000円)を足した額までが非課税になります。片道2km未満の人は対象外です。

4. 片道5kmなら月約2293円、20kmなら月約9173円。距離が長いほどガソリン代は大きい

ガソリン代は走る距離に比例するため、片道の距離が長いほど、通勤がなくなったときに浮く額も大きくなります。ガソリン1Lあたり172円、燃費1Lあたり15kmのまま、片道の距離を変えて計算しました。

4.1 週5出社と週2出社で比べると、片道20kmでは月約5504円の差

  • 片道5km:週5出社で月約2293円、週2出社で月約917円
  • 片道12km:週5出社で月5504円、週2出社で月約2202円
  • 片道20km:週5出社で月約9173円、週2出社で月約3669円

片道20kmの場合、週5出社から週2出社にすると、ガソリン代は月約5504円少なくなります。片道5kmの場合は月約1376円の差です。

4.2 非課税の限度額と比べると、片道5kmは4200円、20kmは1万3500円

片道5kmと20kmの非課税の限度額は、それぞれ月4200円と1万3500円です。通勤手当が限度額どおりに出ている場合、どちらも週5出社のガソリン代を上回ります。燃費が悪い車や、ガソリンの価格が高い地域では、この関係が変わることもあります。