4. 【年金生活者支援給付金】10月分から所得の基準が「1万7500円」上がった
年金生活者支援給付金の所得の基準は、毎年10月分から切り替わります。2026年10月分からは、老齢年金生活者支援給付金の基準が引き上げられました。
4.1 昨年は対象外だった人も
1956年4月2日以後生まれの人の場合、老齢年金生活者支援給付金の基準は80万9000円以下から82万6500円以下になりました。補足的老齢年金生活者支援給付金の上限も、90万9000円以下から92万6500円以下に上がっています。
老齢年金生活者支援給付金の所得の基準(1956年4月2日以後生まれ)3/3
出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」、日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」をもとにLIMO編集部作成
2026年10月分の判定に使われるのは、2025年中の所得です。昨年は基準をわずかに超えて対象外だった人でも、今年は対象になっている場合があります。
4.2 1月4日までに届けば10月分から
日本年金機構によると、はがきに書かれた提出期限を過ぎても手続きはできます。2027年1月4日(月)までに日本年金機構に届けば、2026年10月分にさかのぼって受け取れます。
1月4日を過ぎて届いた場合は、請求した月の翌月分からの支給になります。手元に請求書が残っている人は、早めに提出しておきましょう。
給付金を受け取ると、ほかの負担が増えるのではと心配する人もいるかもしれません。筆者の経験から、保険料との関係をお伝えします。
5. 【元公務員の視点】年金生活者支援給付金は保険料の計算に入らない
筆者が元公務員として国民健康保険を担当していた頃、窓口では「収入が増えたら保険料も上がるのか」という相談をよく受けてきました。保険料の所得割は前年の所得をもとに計算するため、収入の種類によって答えが変わります。
年金生活者支援給付金は、法律で、受け取ったお金をもとに税金などを課すことはできないと定められています。給付金を受け取っても、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の所得割が増えることはありません。
5.1 保険料の軽減も確かめたい
給付金の対象になるような所得の世帯は、国民健康保険料の均等割などが軽減されている場合があります。軽減の判定では、65歳以上の人は公的年金等の所得からさらに15万円を差し引いて計算します。
軽減は所得の申告をもとに判定されるため、収入がなく申告をしていない人が世帯にいると、正しく判定できないことがあります。保険料の通知を見て気になる点があれば、お住まいの市区町村の窓口で確かめてみてください。
6. まとめにかえて
12月15日の年金支給日には、年金生活者支援給付金の10月分と11月分が振り込まれます。老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円ですが、保険料を納めた期間などによって実際の額は一人ひとり異なります。
2026年10月分から所得の基準が引き上げられたので、請求書が届いている人は2027年1月4日までに日本年金機構へ届くよう提出しておきましょう。額や要件でわからないことがあれば、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)や近くの年金事務所で相談できます。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
- e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
太田 彩子