【年金生活者支援給付金】12月15日の年金支給日に10月分+11月分「2カ月分で1万1240円」が年金に上乗せ支給される対象者の条件 【一覧表】保険料を納めた期間別の”老齢年金生活者支援給付金”月額

執筆者太田 彩子
【年金生活者支援給付金】12月15日の年金支給日に10月分+11月分「2カ月分で1万1240円」が年金に上乗せ支給される対象者の条件
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目次
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1. 【年金生活者支援給付金の額】基準額は「月額5620円」で12月15日は2カ月分を振込
1.1 2026年度の月額 1.2 老齢の月額は納めた期間で変わる
2. 年金生活者支援給付金を受け取れる人は?3種類の要件
2.1 老齢年金生活者支援給付金 2.2 障害年金生活者支援給付金 2.3 遺族年金生活者支援給付金
3. 【年金生活者支援給付金の手続き】請求しないと受け取れない
3.1 65歳で老齢基礎年金を請求する人 3.2 年金を受け取っていて新たに対象になった人 3.3 振込は偶数月の15日
4. 【年金生活者支援給付金】10月分から所得の基準が「1万7500円」上がった
4.1 昨年は対象外だった人も 4.2 1月4日までに届けば10月分から
5. 【元公務員の視点】年金生活者支援給付金は保険料の計算に入らない
5.1 保険料の軽減も確かめたい
6. まとめにかえて
参考資料

来月12月15日(火)は、2026年最後の年金支給日です。年金生活者支援給付金を受け取っている人には、この日に10月分と11月分の2カ月分がまとめて振り込まれます。

ただし、老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、同じ世帯の全員が住民税非課税で、前年の年金収入などが基準以下の人に限られます(障害・遺族は本人の所得だけで判定)。また、老齢の月額5620円は基準額で、実際の額は保険料を納めた期間によって一人ひとり異なります。

物価の高い状態が続くなか、年金に上乗せされるお金があるかどうかは気になるところではないでしょうか。2026年10月分からは所得の基準が引き上げられ、昨年は対象外だった人が新たに対象になる場合もあります。

この記事では、12月15日に振り込まれる給付金の額と、受け取れる人の要件、請求の手続きを順に確かめます。保険料を納めた期間によって月額がいくらになるかも試算しました。

1. 【年金生活者支援給付金の額】基準額は「月額5620円」で12月15日は2カ月分を振込

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定の基準を下回る人に、年金に上乗せして支給されるお金です。老齢・障害・遺族の3種類があり、2026年度の基準額は前年度の5450円から170円引き上げられました。

1.1 2026年度の月額

厚生労働省によると、2026年10月時点の月額は次のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金:5620円(基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金:1級は7025円、2級は5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5620円

年金生活者支援給付金の月額と12月15日の振込額(2026年度)1/3

厚生労働省の資料による2026年度の年金生活者支援給付金の月額と、12月15日に振り込まれる10月分と11月分の2カ月分の額をまとめた一覧表。老齢年金生活者支援給付金は基準額が月額5620円で2カ月分は1万1240円。障害年金生活者支援給付金は1級が月額7025円で2カ月分1万4050円、2級が月額5620円で2カ月分1万1240円。遺族年金生活者支援給付金は月額5620円で2カ月分1万1240円。老齢の5620円は基準額で、実際の月額は保険料を納めた期間などによって変わる

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとにLIMO編集部作成

12月15日には、この月額の2カ月分が振り込まれます。老齢年金生活者支援給付金を基準額どおり受け取る人なら、5620円の2カ月分で1万1240円です。

障害年金生活者支援給付金は障害等級によって額が分かれ、1級は2級の1.25倍にあたる7025円です。遺族年金生活者支援給付金は、2人以上の子が受け取る場合、5620円を子の数で割った額がそれぞれに支払われます。

1.2 老齢の月額は納めた期間で変わる

老齢年金生活者支援給付金の5620円は、保険料を40年(480カ月)納めた場合の基準額です。実際の月額は、次の2つを足して計算されます。

  • 保険料を納めた期間に応じた額:5620円×納付済期間の月数÷480
  • 保険料を免除された期間に応じた額:1万1768円×免除期間の月数÷480(1956年4月2日以後生まれで、全額・4分の3・半額免除の場合)

免除期間がない人で試算すると、納めた期間が20年なら月額2810円、10年なら1405円です。12月15日の振込額は、それぞれ5620円と2810円になります。

例)免除期間がない場合 保険料を納めた期間別の老齢年金生活者支援給付金の月額(2026年度)2/3

LIMO編集部による試算。保険料の免除期間がない場合の、保険料を納めた期間別の老齢年金生活者支援給付金の月額と12月15日の振込額の一覧表。40年(480カ月)は月額5620円で振込額1万1240円、30年(360カ月)は月額4215円で8430円、20年(240カ月)は月額2810円で5620円、10年(120カ月)は月額1405円で2810円。保険料を納めた期間が短い人ほど月額は少なくなる

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとにLIMO編集部作成

反対に、免除期間がある人は、その期間に応じた額が上乗せされます。月額は人によって数百円から1万円を超える場合まで幅があるため、届いた通知書で自分の額を確かめておくと安心です。

2. 年金生活者支援給付金を受け取れる人は?3種類の要件
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著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員

ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。

京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。