来月12月15日(火)は、2026年最後の年金支給日です。年金生活者支援給付金を受け取っている人には、この日に10月分と11月分の2カ月分がまとめて振り込まれます。
ただし、老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、同じ世帯の全員が住民税非課税で、前年の年金収入などが基準以下の人に限られます(障害・遺族は本人の所得だけで判定)。また、老齢の月額5620円は基準額で、実際の額は保険料を納めた期間によって一人ひとり異なります。
物価の高い状態が続くなか、年金に上乗せされるお金があるかどうかは気になるところではないでしょうか。2026年10月分からは所得の基準が引き上げられ、昨年は対象外だった人が新たに対象になる場合もあります。
この記事では、12月15日に振り込まれる給付金の額と、受け取れる人の要件、請求の手続きを順に確かめます。保険料を納めた期間によって月額がいくらになるかも試算しました。
1. 【年金生活者支援給付金の額】基準額は「月額5620円」で12月15日は2カ月分を振込
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定の基準を下回る人に、年金に上乗せして支給されるお金です。老齢・障害・遺族の3種類があり、2026年度の基準額は前年度の5450円から170円引き上げられました。
1.1 2026年度の月額
厚生労働省によると、2026年10月時点の月額は次のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金:5620円(基準額)
- 障害年金生活者支援給付金:1級は7025円、2級は5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:5620円
12月15日には、この月額の2カ月分が振り込まれます。老齢年金生活者支援給付金を基準額どおり受け取る人なら、5620円の2カ月分で1万1240円です。
障害年金生活者支援給付金は障害等級によって額が分かれ、1級は2級の1.25倍にあたる7025円です。遺族年金生活者支援給付金は、2人以上の子が受け取る場合、5620円を子の数で割った額がそれぞれに支払われます。
1.2 老齢の月額は納めた期間で変わる
老齢年金生活者支援給付金の5620円は、保険料を40年(480カ月)納めた場合の基準額です。実際の月額は、次の2つを足して計算されます。
- 保険料を納めた期間に応じた額:5620円×納付済期間の月数÷480
- 保険料を免除された期間に応じた額:1万1768円×免除期間の月数÷480(1956年4月2日以後生まれで、全額・4分の3・半額免除の場合)
免除期間がない人で試算すると、納めた期間が20年なら月額2810円、10年なら1405円です。12月15日の振込額は、それぞれ5620円と2810円になります。
反対に、免除期間がある人は、その期間に応じた額が上乗せされます。月額は人によって数百円から1万円を超える場合まで幅があるため、届いた通知書で自分の額を確かめておくと安心です。