2. 年金生活者支援給付金を受け取れる人は?3種類の要件

年金生活者支援給付金を受け取れるかどうかは、前年の所得などで決まります。種類ごとに要件を見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金を含む)は、次の3つをすべて満たす人が対象です。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が92万6500円以下(1956年(昭和31年)4月1日以前生まれは92万4100円以下)

このうち合計額が82万6500円以下の人には、老齢年金生活者支援給付金が支給されます。82万6500円を超え92万6500円以下の人には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金は、所得が基準をわずかに上回った人との逆転を防ぐために設けられた給付金です。額は所得が増えるほど少なくなります。

なお、障害年金や遺族年金は非課税の収入なので、この合計額には含まれません。年金のほかに働いて得た収入がある人は、その所得も合わせて判定されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金

  • 障害基礎年金を受け取っている
  • 前年の所得が491万8000円以下

491万8000円は扶養親族がいない場合の基準で、扶養親族の数に応じて引き上げられます。障害年金などの非課税の収入は、ここでも所得に含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 遺族基礎年金を受け取っている
  • 前年の所得が491万8000円以下

所得の基準は障害年金生活者支援給付金と同じで、扶養親族の数に応じて引き上げられます。障害と遺族の給付金は、老齢と違って世帯の課税の状況は要件に入っていません。

どの給付金も、要件を満たしただけでは支給されません。受け取るには、自分で請求の手続きをする必要があるのです。

3. 【年金生活者支援給付金の手続き】請求しないと受け取れない

支給の対象になりそうな人には、日本年金機構から請求書が届きます。届く時期と書類の形は、年金の受け取り状況によって変わります。

3.1 65歳で老齢基礎年金を請求する人

  • 65歳になる3カ月前に届く年金請求書(事前送付用)に、給付金の請求書が同封されている
  • 65歳の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所などへ提出する

年金と給付金の手続きを1回で済ませられるので、年金の請求とあわせて忘れずに出しておきたいところです。

3.2 年金を受け取っていて新たに対象になった人

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られる
  • はがきに必要事項を書き、切手を貼って郵便ポストに入れる
  • 2025年1月以降にはがき型が届いた人は、電子申請でも提出できる

要件に当てはまるかを日本年金機構が確かめられない人には、A4型の請求書と所得状況届が届きます。一度認定されれば、翌年からは原則として手続きをしなくても支給が続きます。

3.3 振込は偶数月の15日

年金生活者支援給付金は年6回、偶数月の15日に、前月までの2カ月分が支給されます。15日が土日や祝日にあたるときは、その直前の平日に振り込まれます。

振込先は年金と同じ口座ですが、給付金は年金とは別に支払われます。12月15日(火)に振り込まれるのは、10月分と11月分の2カ月分です。

12月は、年金と給付金の入金が重なる月でもあります。年末の出費を考える前に、どちらがいくら振り込まれるかを通知書で確かめておくと、家計の見通しが立てやすくなります。