2. 障害者控除27万円で減る所得税は、税率5%なら1万3500円、税率10%なら2万7000円

障害者控除は「所得控除」なので、控除額がそのまま税額から引かれるわけではありません。課税される所得金額が控除額の分だけ少なくなり、その分の所得税が減ります。

2.1 計算式は「控除額×所得税の税率」

国税庁の「所得税の税率」によると、所得税の税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%の7段階です。課税される所得金額が194万9000円までは5%、195万円から329万9000円までは10%です。LIMO編集部で、控除によって減る所得税の目安を計算しました。

  • 障害者(27万円)・税率5%:27万円×5%=1万3500円
  • 障害者(27万円)・税率10%:27万円×10%=2万7000円
  • 特別障害者(40万円)・税率10%:40万円×10%=4万円
  • 同居特別障害者(75万円)・税率10%:75万円×10%=7万5000円

※復興特別所得税は含みません。控除額の分だけ課税される所得金額が下がっても、税率が同じ区分の中にある場合の目安です。

2.2 税率の区分は、課税される所得金額で決まる

課税される所得金額が330万円から694万9000円までの人は、税率が20%です。この区分の人が障害者控除27万円を受けると、減る所得税の目安は27万円×20%=5万4000円になります。実際に減る額は、ほかの控除や所得によって変わります。

障害者控除で減る所得税の目安は、税率によって変わります。2/3

障害者控除で減る所得税の目安(税率別)

出所:国税庁「No.2260 所得税の税率」、国税庁「No.1160 障害者控除」をもとにLIMO編集部試算

3. 年末調整では「扶養控除等(異動)申告書」に記入し、年の途中で手帳を受け取ったら異動の申告をする

会社員などが年末調整で障害者控除を受けるには、どうすればよいのでしょうか。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」で確認します。

3.1 障害者控除は扶養控除等(異動)申告書で申告する

年末調整で各種の控除を受けるために必要な申告書のうち、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で受けられる控除として、扶養控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除とともに、障害者控除が挙げられています。同一生計配偶者の障害者控除も、この申告書に所定の事項を記載して提出します。

3.2 年の途中で本人や家族が障害者に当てはまったら、異動の申告を

同資料は、本年の中途で本人が障害者などに該当することとなった場合や、同一生計配偶者や扶養親族が障害者に該当することとなった場合には、異動申告が忘れずに行われているかを確認するよう、勤務先に求めています。まだ申告をしていなくても、年末調整を行う時までに申告があれば、その申告に基づいて年末調整が行われます。