3. 【退職金の税金の早見表】同じ1896万円でも勤続20年なら「123万538円」

ここからは、国税庁の計算式をもとに、退職金を一時金で受け取ったときの税金を試算します。所得税・復興特別所得税・住民税の合計で比べました。

例)退職金を一時金で受け取った場合、所得税・復興特別所得税・住民税の合計は勤続年数で大きく変わる2/2

退職金を一時金で受け取った場合の所得税・復興特別所得税・住民税の合計額を、退職金の額と勤続年数別に試算した一覧表。1000万円は勤続20年で15万1050円、30年と38年は0円。1500万円は勤続20年で62万8222円、30年と38年は0円。1896万円は勤続20年で123万538円、30年で30万610円、38年は0円。2000万円は勤続20年で138万8722円、30年で40万5702円、38年は0円。2500万円は勤続20年で219万6698円、30年で108万4522円、38年で34万5072円。3000万円は勤続20年で323万7974円、30年で186万1869円、38年で99万3262円

出所:国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、東京都主税局「個人住民税」をもとにLIMO編集部作成

  • 1000万円:勤続20年は15万1050円、勤続30年と38年は0円
  • 1500万円:勤続20年は62万8222円、勤続30年と38年は0円
  • 1896万円:勤続20年は123万538円、勤続30年は30万610円、勤続38年は0円
  • 2000万円:勤続20年は138万8722円、勤続30年は40万5702円、勤続38年は0円
  • 2500万円:勤続20年は219万6698円、勤続30年は108万4522円、勤続38年は34万5072円
  • 3000万円:勤続20年は323万7974円、勤続30年は186万1869円、勤続38年は99万3262円

※試算の前提:会社員として勤続した人が、退職所得の受給に関する申告書を出して一時金で受け取り、ほかに退職金を受け取っていない場合。障害者になったことによる退職の加算は含めていません。

3.1 勤続20年なら1896万円で税金は123万円台

勤続20年の退職所得控除は800万円です。1896万円から控除を差し引き、残りを2分の1にした548万円に税金がかかります。

  • 所得税と復興特別所得税:68万2538円
  • 住民税:54万8000円
  • 税金の合計:123万538円(手取りは1772万9462円)

3.2 勤続30年なら30万610円に下がる

勤続30年になると、控除額は1500万円に増えます。税金がかかるのは、残りの396万円の2分の1にあたる198万円だけです。

  • 所得税と復興特別所得税:10万2610円
  • 住民税:19万8000円
  • 税金の合計:30万610円(手取りは1865万9390円)

同じ1896万円でも、勤続20年より税金は92万9928円少なくなります。10年長く勤めたことで、控除額が700万円増えたためです。

3.3 勤続38年なら2060万円まで税金は0円

勤続38年の控除額2060万円は、平均の1896万円を上回ります。この場合、所得税も住民税もかからず、1896万円をそのまま受け取れます。

勤続38年でも、退職金が2500万円なら税金は34万5072円です。控除額を超えた分だけに税金がかかると考えると、分かりやすいでしょう。