2. リフォーム代の贈与税が非課税になる条件は?親から受け取った住宅取得等資金なら工事費100万円以上の増改築等が条件の1つで、省エネ等住宅は1000万円まで(2026年12月31日までの贈与)
国税庁 No.4508 によると、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から、住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の「対価に充てるための金銭」の贈与を受け、一定の要件を満たすときは、次の金額まで贈与税が非課税になります。
- 【省エネ等住宅】1000万円まで(贈与を受けた人ごと)
- 【それ以外の住宅】500万円まで(同)
- 【過去に特例を使った人】すでに非課税となった金額を差し引いた残りが限度額(一定の場合を除く)
親から受け取ったお金を子がリフォーム代として業者に払う場合、増改築等の要件は、No.4508 で次のように示されています。省エネ等住宅にあたるかは、住宅性能証明書など一定の書類で証明したものに限られます。
- 【工事費】増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上で、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事であること
- 【家屋】自分が所有し、かつ居住している家屋への工事で、「増改築等工事証明書」などの書類で一定の工事と証明されたもの
- 【床面積】増改築等の後の登記簿上の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、2分の1以上を自分の居住用にすること
- 【受贈者】贈与を受けた年の1月1日に18歳以上、その年の合計所得金額が2000万円以下(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満なら1000万円以下)
- 【工事の期限】贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて増改築等をすること
- 【居住の期限】翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること。翌年12月31日までに居住していないときは、原則として特例を受けられず修正申告が必要
リフォームの工事がこの「増改築等」にあたるかどうかは、工事の内容と証明書類で決まります。工事を頼む前に、施工会社に証明書類を出せるかを確かめ、当てはまるかは所轄の税務署や税理士に確認しておくと安心です。
なお、親が業者に直接払う場合に非課税の特例が使えるかは、国税庁の No.4508、同Q&A、質疑応答事例に記載が見当たりません(2026年11月6日確認)。この形を考えているときは、払う前に所轄の税務署や税理士に確かめておきたい点です。
非課税の範囲に収まる場合でも、特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を出す必要があります(No.4508 のQ&A)。令和7年分の住宅取得等資金の非課税の申告人員は5.3万人で、前年より16.8%増えました。
No.4508 は令和8年4月1日現在の法令等にもとづく案内で、対象は令和8年12月31日までの贈与です。2027年1月1日以後の贈与の扱いは、2026年11月6日時点の国税庁の案内には示されていません。