6. 【編集者の視点】解除を申請する前に、親本人の気持ちと、手元の資格確認書を確かめる
ここからは、厚生労働省や自治体の案内にある事実ではなく、編集部の見立てです。
申請の前に、親本人が解除を望んでいるかどうかを、確かめておくほうがよいと考えます。
別世帯の子が代理で申請するには、委任状が必要です。親の意思がはっきりしていれば、手続きもスムーズに進みます。
もう1つは、手元にある資格確認書です。有効なものがあれば、そのまま使えます。ないときは、届くまでの日数を見込んでおくと安心です。
なお、今回は練馬区と江戸川区の例です。市区町村によって、窓口や書類が違うことがあります。
7. 【確認したいこと】申請の前に、3つを確かめる
- 親が入っている保険の種類(国保、後期高齢者医療、会社の健康保険)と、申請先の窓口
- 子が別世帯なら、委任状に「マイナ保険証の登録解除に関すること」を書くかどうか
- 親の手元に、有効な資格確認書があるかどうか
8. まとめ
マイナ保険証の利用登録の解除は、親が入っている保険者に申請します。厚生労働省のFAQでは、解除すると資格確認書を受け取れ、あとで再登録もできるとされています。
練馬区の国保では、別世帯の子が代理で申請するときは、委任状が必要です。委任状があっても、資格確認書はその日には渡されず、世帯主宛てに簡易書留で届きます。
解除までは、練馬区の国保で2か月ほど、江戸川区の後期高齢者医療で数か月、協会けんぽで2か月以上かかります。江戸川区と協会けんぽの案内では、その間もマイナ保険証を使えます。
離れて暮らす親のカードをやめさせたいときは、親が入っている保険の窓口に、委任状が必要かどうかを聞いてみてください。
※本記事は、編集部が厚生労働省・練馬区・江戸川区・協会けんぽなどの公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
参考資料
- 厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問』
- 練馬区『【国保】マイナ保険証の利用登録解除について』
- 江戸川区『マイナ保険証の登録の解除申請(後期高齢者医療)』(2025年4月7日更新)
- 協会けんぽ『マイナ保険証・資格確認書について』
齊藤 慧