離れて暮らす親のマイナ保険証が、心配になることはありませんか。

カードをなくさないか、病院の機械をうまく使えるか。それなら、いっそやめさせたいと考える人もいるでしょう。

結論から言うと、マイナ保険証の利用登録を解除する申請は、親が入っている保険者にします。

保険者は、保険を運営している団体です。国民健康保険(国保)なら市区町村、会社の健康保険なら健保組合や協会けんぽです。

練馬区の国保では、本人が申請できない事情があるとき、同じ世帯の人は申請でき、別世帯の人は委任状が必要です。

この記事では、2026年11月に確認した練馬区(国保)と江戸川区(後期高齢者医療)の公式案内を例に、申請先と、代理で申請するときの条件を整理します。

1. 申請先:親が入っている保険の種類で決まる。国民健康保険と後期高齢者医療は、区の窓口(練馬区・江戸川区の例)

1.1 厚生労働省のFAQでは、保険者に申請すると解除でき、資格確認書をもらえる

厚生労働省のよくある質問(Q9)は、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録は、保険者への申請で解除できるとしています。

解除すると、資格確認書の交付を受けられます。資格確認書は、マイナ保険証を持たない人が病院の窓口で出す書類です。

具体的な手続きは、加入している保険者に問い合わせるよう案内されています。

解除したあとも、もう一度、利用登録できます。

1.2 国民健康保険は国民健康保険の窓口、後期高齢者医療は区市町村の窓口、会社の健康保険は加入先

練馬区の国保の案内では、国保に入っている人の申請は、国保の担当課の窓口か、郵送です。

江戸川区の後期高齢者医療の案内では、区民課や各事務所の担当の係の窓口、郵送、マイナポータルの電子申請から選べます。

会社の健康保険は、協会けんぽなら、解除申請書を協会けんぽに出します。

【マイナ保険証の解除】国保・後期高齢者医療・会社の健康保険で違う申請先と、子が代理で申請するときの条件を、早見表で整理1/2

マイナ保険証の利用登録を解除する申請について、保険の種類ごとに整理した図。国民健康保険は練馬区の例で、申請先は国保の担当課の窓口か郵送、代理は、本人が申請できない事情があるとき、同じ世帯の人は申請でき別世帯は委任状が必要、解除まで2か月ほど。後期高齢者医療は江戸川区の例で、申請先は窓口・郵送・マイナポータル、被保険者本人か委任を受けた代理人が申請し、窓口での代理申請は委任状が必要で、解除まで数か月。会社の健康保険は協会けんぽの例で、申請先は協会けんぽ、代理人の条件は今回確認できず、解除まで2か月以上

出所:厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問』、練馬区、江戸川区、協会けんぽをもとにLIMO編集部作成

図の内容を、項目ごとに書き出します。

  • 国民健康保険(練馬区の例):申請先は国保の担当課の窓口か郵送。本人が申請できない事情があるとき、同じ世帯の人は申請でき、別世帯の人は委任状が必要。解除まで2か月ほど
  • 後期高齢者医療(江戸川区の例):申請先は窓口・郵送・マイナポータル。申請できるのは、被保険者本人か、委任を受けた代理人で、窓口での代理申請は委任状が必要。解除まで数か月
  • 会社の健康保険(協会けんぽの例):申請先は協会けんぽ。代理人の条件は今回確認できず。解除まで2か月以上

2. 代理で申請するとき:同じ世帯なら申請できる。別世帯の子は、委任状が必要

2.1 国民健康保険(練馬区):別世帯の子が申請するには、委任状に決まった言葉を書く

練馬区の国保の案内では、申請できるのは、解除を希望する本人です。

本人が申請できない事情があるときは、住民票の上で同じ世帯の人や、代理人(別世帯の人)も申請できます。

別世帯の子が申請するときは、委任状が必要です。

委任状の委任内容には、「マイナ保険証の登録解除に関すること」と書く必要があります。

2.2 後期高齢者医療(江戸川区):申請できるのは、本人か、委任を受けた代理人

江戸川区の後期高齢者医療の案内(2025年4月7日更新)では、申請できるのは、被保険者本人か、解除の委任を受けている代理人です。

必要なものは、解除申請書、申請する人の本人確認書類です。

窓口に来て代理人が申請するときは、代理人の本人確認書類と、委任状も必要です。

郵送の案内には、委任状の記載がありません。郵送や電子申請で代理人が申請できるかは、区に確認してください。

ここまでで、申請先と、代理で申請するときの条件を見てきました。

ここからは、解除したあとの資格確認書の受け取り方を見ていきます。