3. 資格確認書:別世帯の子が代理で申請すると、その場でもらえない
3.1 有効な資格確認書があれば、そのまま使う。なければ、新しく交付される
練馬区の国保の案内では、解除を申請した時点で有効な資格確認書を持っている人は、そのまま使い続けます。
持っていない人には、資格確認書が交付されます。
3.2 別世帯の代理人が申請すると、即日の交付はできず、世帯主宛てに簡易書留で届く
練馬区の国保では、別世帯の代理人が申請した場合、委任状があっても、資格確認書をその日に渡すことはできません。
あとから、世帯主宛てに簡易書留で郵送されます。
郵送で申請し、有効な資格確認書がない場合も、申請後1週間ほどで、世帯主宛てに簡易書留で届きます。
解除を申請してから資格確認書が手元に届くまで。有効なものがあるとき・ないとき・別世帯の代理人が申請したときを、練馬区の案内で整理2/2
出所:練馬区『【国保】マイナ保険証の利用登録解除について』をもとにLIMO編集部作成
図の内容を、項目ごとに書き出します。
- 有効な資格確認書がある:そのまま使い続ける
- 有効な資格確認書がない:新しく交付される
- 別世帯の代理人が申請:委任状があっても即日の交付はできず、世帯主宛てに簡易書留で郵送される
- 郵送で申請し、有効な資格確認書がない:申請後1週間ほどで、世帯主宛てに簡易書留で届く
3.3 国民健康保険の窓口に持っていくものは、本人確認書類と、持っている人だけの資格確認書、高齢受給者証
練馬区の国保では、窓口に、申請する人の本人確認書類を持っていきます。
有効な資格確認書を持っている人は、その資格確認書も持っていきます。
70歳から74歳で、高齢受給者証を持っている人は、その高齢受給者証も必要です。
郵送の場合は、解除申請書(1人1枚)と、本人確認書類のコピーを送ります。有効な資格確認書があれば、そのコピーも入れます。
ここからは、解除されるまでの期間と、解除のあとのことを見ていきます。