3. 資格確認書:別世帯の子が代理で申請すると、その場でもらえない

3.1 有効な資格確認書があれば、そのまま使う。なければ、新しく交付される

練馬区の国保の案内では、解除を申請した時点で有効な資格確認書を持っている人は、そのまま使い続けます。

持っていない人には、資格確認書が交付されます。

3.2 別世帯の代理人が申請すると、即日の交付はできず、世帯主宛てに簡易書留で届く

練馬区の国保では、別世帯の代理人が申請した場合、委任状があっても、資格確認書をその日に渡すことはできません。

あとから、世帯主宛てに簡易書留で郵送されます。

郵送で申請し、有効な資格確認書がない場合も、申請後1週間ほどで、世帯主宛てに簡易書留で届きます。

解除を申請してから資格確認書が手元に届くまで。有効なものがあるとき・ないとき・別世帯の代理人が申請したときを、練馬区の案内で整理2/2

練馬区の国民健康保険で、マイナ保険証の解除を申請したあとの資格確認書の扱いを整理した図。有効な資格確認書がある人は、そのまま使い続ける。ない人は、新しい資格確認書が交付される。別世帯の代理人が申請した場合は、委任状があっても即日の交付はできず、世帯主宛てに簡易書留で郵送される。郵送で申請して有効な資格確認書がない場合は、申請後1週間ほどで世帯主宛てに簡易書留で届く

出所:練馬区『【国保】マイナ保険証の利用登録解除について』をもとにLIMO編集部作成

図の内容を、項目ごとに書き出します。

  • 有効な資格確認書がある:そのまま使い続ける
  • 有効な資格確認書がない:新しく交付される
  • 別世帯の代理人が申請:委任状があっても即日の交付はできず、世帯主宛てに簡易書留で郵送される
  • 郵送で申請し、有効な資格確認書がない:申請後1週間ほどで、世帯主宛てに簡易書留で届く

3.3 国民健康保険の窓口に持っていくものは、本人確認書類と、持っている人だけの資格確認書、高齢受給者証

練馬区の国保では、窓口に、申請する人の本人確認書類を持っていきます。

有効な資格確認書を持っている人は、その資格確認書も持っていきます。

70歳から74歳で、高齢受給者証を持っている人は、その高齢受給者証も必要です。

郵送の場合は、解除申請書(1人1枚)と、本人確認書類のコピーを送ります。有効な資格確認書があれば、そのコピーも入れます。

ここからは、解除されるまでの期間と、解除のあとのことを見ていきます。