4. 認定が見込みより軽いと、支給限度額を超えた分は全額自己負担になる

支給限度額は、認定された要介護度によって決まります。見込みより軽い認定になると、限度額が下がるため、限度額を超えた分は全額が自己負担になります。

4.1 要介護2を見込んで月19万円分使った場合の試算

要介護2と見込んで、1か月に介護保険の対象のサービスを19万円分使った場合の試算です。1割負担で、端数の処理や地域による違いは考えていません。

見込みより軽い認定になると、限度額を超えた分が全額自己負担に加わる3/3

図表

出所:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」の支給限度額をもとにLIMO編集部が試算

  • 要介護2と認定:限度額19万7050円の範囲内で、1割負担の1万9000円
  • 要介護1と認定:限度額16万7650円までは1割負担の1万6765円、超えた2万2350円は全額自己負担で、合計3万9115円
  • 要支援2と認定:限度額10万5310円までは1割負担の1万531円、超えた8万4690円は全額自己負担で、合計9万5221円
  • 非該当(自立)と認定:19万円の全額が自己負担

同じ19万円分のサービスを使っても、認定の結果によって、自己負担は1万9000円から19万円まで変わります。

5. 非該当(自立)となった場合は、使ったサービスの費用が全額自己負担になる

審査の結果が非該当(自立)になると、介護保険の給付は受けられません。中央区の案内では、非該当になった場合、利用したサービスにかかる費用は全額自己負担になるので注意するよう呼びかけています。

認定前にサービスを使うときは、この可能性があることを、家族とケアマネジャーが事前に共有しておく必要があります。

6. 認定前にサービスを使う前に、確かめておきたい3点

認定前の利用は便利な仕組みですが、結果次第で負担が大きく変わります。始める前に、次の3点を確かめておくと安心です。

  • どの要介護度を見込んで暫定ケアプランを作るのか、ケアマネジャーに確認する
  • 見込みより軽い認定になった場合の自己負担の目安を、あらかじめ聞いておく
  • 結果の通知が30日を超えるときは、延期の通知で見込日を確認する

暫定ケアプランの扱いや自己負担の計算は、自治体や事業所で異なる場合があります。個別の状況は、申請先の市区町村の介護保険の窓口や、担当のケアマネジャーに確認してください。

7. まとめ

要介護認定の結果は原則、申請から30日以内に通知され、認定の有効期間は申請日にさかのぼります。結果が出る前でも、暫定ケアプランを作れば申請日からサービスを使えます。

ただし、認定が見込みより軽いと、支給限度額を超えた分は全額自己負担です。非該当(自立)の場合は、使ったサービスの費用が全額自己負担になります。

支給限度額は要介護度ごとに決まっており、要介護1は月16万7650円、要介護5は月36万2170円です。制度の運用は市区町村で異なる場合があるため、窓口での確認をおすすめします。

参考資料