親が転倒や入院をきっかけに、急に介護が必要になることがあります。要介護認定は申請から原則30日以内に結果が通知されますが、その間もサービスを使いたいと考える家族は少なくありません。
認定の結果が出る前でも、介護サービスは使えます。認定の有効期間は申請日にさかのぼるためです。ただし、認定が見込みより軽かったときは、支給限度額を超えた分や、非該当(自立)になった場合の費用は、全額が自己負担になります。
この記事では、認定前にサービスを使う流れと、要介護度ごとの支給限度額、自己負担が増える場合を整理します。
1. 要介護認定の結果は原則30日以内に通知され、認定の有効期間は申請日にさかのぼる
要介護認定は、市区町村に申請して受けます。結果が出るまでの期間と、認定が効力を持つ日を確認しておくと、認定前の利用の考え方が分かりやすくなります。
1.1 結果の通知は原則、申請から30日以内
福岡市の案内では、認定結果は原則として、市が申請を受理した日から30日以内に通知されるとされています。鹿児島市は、30日を超える場合に「要介護・要支援認定等延期通知書」で、延期の理由と処理の見込日を知らせると案内しています。
1.2 認定の有効期間は申請日にさかのぼるため、申請日からサービスを使える
東京都中央区の案内では、認定されると有効期間の開始日は申請日にさかのぼるため、申請日から介護(介護予防)サービスを利用できるとされています。結果の通知を待たずに、サービスを始められるということです。
2. 結果が出る前にサービスを使うときは、暫定ケアプランを作ってもらう
認定前にサービスを使うときは、ケアマネジャーなどに「暫定ケアプラン」を作ってもらいます。中央区の案内では、要支援と見込まれる場合の相談先は、おとしより相談センターとされています。
暫定ケアプランの作り方や、認定前の利用の扱いの細部は、自治体や事業所で異なる場合があります。申請先の市区町村の介護保険の窓口や、地域包括支援センターで確かめられます。
3. 居宅サービスの支給限度額は要介護度で決まり、要介護1は月16万7650円、要介護5は月36万2170円
在宅で使う介護サービスには、要介護度ごとに1か月の支給限度額があります。この限度額の範囲内なら、利用者の負担は原則1割です。一定以上の所得がある人は、2割または3割になります。
- 要支援1:支給限度額5万320円、1割負担の上限は5032円
- 要支援2:支給限度額10万5310円、1割負担の上限は1万531円
- 要介護1:支給限度額16万7650円、1割負担の上限は1万6765円
- 要介護2:支給限度額19万7050円、1割負担の上限は1万9705円
- 要介護3:支給限度額27万480円、1割負担の上限は2万7048円
- 要介護4:支給限度額30万9380円、1割負担の上限は3万938円
- 要介護5:支給限度額36万2170円、1割負担の上限は3万6217円
表の「1割負担の上限」は、支給限度額の1割を編集部が計算した金額です。実際の費用は、サービスの種類や地域によって変わります。
要介護認定の結果は、原則として申請から30日以内に通知され、認定の有効期間は申請日にさかのぼります。結果が出る前でも、暫定ケアプランを作れば申請日からサービスを使えます。
支給限度額は要介護度ごとに決まっており、要介護1は月16万7650円、要介護5は月36万2170円です。
ここからは、認定が見込みより軽かった場合に、自己負担がどう増えるかを見ていきます。