3. 香典の平均額は故人との関係でどれくらい?会葬者の調査では職場関係が約6200円、故人が親の場合は約6万円(全互協・令和3年度)
全日本冠婚葬祭互助協会「第6回香典に関するアンケート調査報告書(令和3年度実施)」は、互助会が受けた個人葬の会葬者にアンケート票を配り、5177件の回答を集めた調査です。故人との関係別の香典の平均額は、次のとおりでした。
- 【親(実親、義理の親)】平均約6万円(5万9711円、回答121件)
- 【兄弟/姉妹】平均約4.5万円(4万5452円、回答84件)
- 【おじ・おば】平均約1.8万円(1万8285円、回答246件)
- 【友人又はその家族】平均約6600円(6649円、回答271件)
- 【隣人、近所】平均約6300円(6285円、回答277件)
- 【職場関係】平均約6200円(6204円、回答420件。上司・同僚・部下・所属団体の関係者の合計)
「親」は、故人が回答者の親(実親、義理の親)にあたる場合の値です。親や兄弟姉妹の回答は100件前後と、ほかの関係より少なくなっています。
香典の総額は、参列した人の数と故人との関係の組み合わせで変わります。受け取った香典の総額を示す公的な統計や調査は見当たらないため、ここでは平均額をもとに10人あたりで見ると、職場関係の参列者10人なら約6.2万円、おじ・おばにあたる親戚10人なら約18.3万円になります。
※試算の前提:全日本冠婚葬祭互助協会の調査の平均額(職場関係6204円、おじ・おば1万8285円)に10人を掛けた値です。実際の金額は地域や参列者の顔ぶれで変わります。
4. 喪主が受け取った香典を葬儀費用に充てたら?相続税で差し引ける葬式費用に「香典返しのためにかかった費用」は入らない
喪主が受け取った香典を、葬儀の支払いや香典返しに充てることもあります。相続税の計算では、国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」によると、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。
同じページでは、遺産総額から差し引く葬式費用に該当しないものとして、次の3つが挙げられています。
- 【葬式費用に含まれないもの(1)】香典返しのためにかかった費用
- 【葬式費用に含まれないもの(2)】墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 【葬式費用に含まれないもの(3)】初七日など法事のためにかかった費用
香典返しの費用は、香典を受け取った側の支出ですが、相続税の計算で遺産総額から差し引く葬式費用には入りません。