3. 試算の前提:給与所得がある人は結果が変わることがあり、令和9年度の額は変わる可能性がある

給与所得がある人は、給与所得金額から10万円を控除する調整があり(新宿区)、結果が変わることがあります。

保険料は、3年に1度改定されます。

令和8年度は第9期(令和6〜8年度)の最終年度なので、令和9年度の額は変わる可能性があります。

4. 世帯分離は、住民票の「世帯分離届」で行う。変更から14日以内

新宿区の世帯変更届のページによると、世帯分離届は、一つの世帯を二つの世帯に分ける場合の届出です。

届出の期間は、変更があった日から14日以内です。

窓口は、戸籍住民課の住民記録係と特別出張所です。本人または同じ世帯の人が届け出ます。

このページの最終更新は2020年6月です。現行の窓口運用は、この記事では確認していません。

5. 新宿区の国保の保険料は、加入者の人数に応じた均等割と所得割で計算される

5.1 世帯分離で、国保の保険料が増えるという話を聞くことがある

新宿区の「保険料の計算方法について」を見ると、令和8年度の国保の保険料は、医療分、支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分に分かれます。

それぞれに、均等割額と所得割額があります。

5.2 均等割額は、加入者の人数に応じて計算される

均等割額は、たとえば医療分が4万7600円×世帯の加入者数のように、加入者の人数に応じて計算されます。

世帯ごとの定額の項目は、このページには見当たりませんでした。

ほかの自治体が、世帯ごとの定額を設けているかは、この記事では確認していません。

親が国民健康保険に入っていない場合は、そもそも関係しないこともあります。

ここからは、確認できていないことと、編集部の見立てを見ていきます。