6. 【編集者の視点】診断書は初診から6か月が起点。「書いてもらえるか」は、早めに主治医へ聞いておく
ここからは、厚生労働省や東京都の文書にある事実ではなく、編集部の見立てです。
手帳を考え始めたら、診断書を書いてもらえる時期と、書いてもらえるかどうかを、早めに主治医へ聞いておくほうがよいと考えます。
申請の起点になる診断書が、初診日から6か月がたつまで書けず、さらに作成日から3か月以内のものしか使えないためです。早く聞くほど、いつ申請するかを逆算できます。
手帳は、取らなければいけないものではありません。
申請するかどうかは、控除や運賃割引などの内容と、更新の手間を見比べて決める話です。
7. 【確認したいこと】申請の前に、3つを確かめる
- 初診日から6か月がたつ日を、主治医の診察のときに確かめる
- お住まいの区市町村の窓口で、診断書の様式、申請書類、受け取り場所を聞く
- 手帳を取ったときに使える控除や割引を、勤務先、税務署、自治体に聞く
8. まとめ
精神障害者保健福祉手帳は、うつ病や発達障害も判定基準にある対象です。病名だけでは決まらず、診断書に書かれた状態で等級が決まります。
申請には、多くの場合、初診日から6か月後以降の診断書を出します。東京都では、交付までに約2か月〜2か月半かかります。
有効期間は2年で、更新は期限の3か月前から出せます。
申請の時期や必要な書類は、自治体によって違うことがあります。気になる人は、主治医とお住まいの区市町村の窓口に聞いてみてください。
※本記事は、編集部が厚生労働省・国税庁・東京都などの公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
参考資料
- e-Gov法令検索『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』第45条
- e-Gov法令検索『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令』第6条
- 厚生労働省『精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について』(平成7年9月12日健医発第1132号)
- 厚生労働省『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について』(平成7年9月12日健医発第1133号)
- 東京都立中部総合精神保健福祉センター『精神障害者保健福祉手帳の申請手続き』
- 新宿区『精神障害者保健福祉手帳』
- 国税庁『No.1160 障害者控除』
- 国税庁『No.2260 所得税の税率』
齊藤 慧