3. 診断書のほかに出すのは、申請書、写真、ハガキ、マイナンバーを確認できる書類

東京都の新宿区の案内では、申請に次のものが必要です。

  • 申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)2部
  • 本人の写真1枚:縦4センチ×横3センチ、脱帽・上半身のみ、撮影から1年以内
  • 宛名を書いたハガキ1枚(手帳の受け取り日の連絡用)
  • マイナンバーを確認できる書類と、運転免許証などの写真付きの本人確認書類

診断書の代わりに、精神障害を支給事由とする障害年金などを受けていることを示す書類と、同意書で申請する方法もあります。

書類は、証書の写しなどです。新宿区の案内では、診断書かこの書類の、いずれか1つを出す形です。

3.1 診断書を書けるのは、精神障害の診断や治療に従事する医師

厚生労働省の実施要領では、診断書は精神保健指定医その他の精神障害の診断または治療に従事する医師が書くものです。

精神科医が原則ですが、てんかんで内科医が主治医の場合のように、他科の医師も含まれる、とされています。

診断書の費用は、医療機関ごとに違うと考えられますが、この記事では確認できていません。

3.2 手帳は、カード形式か紙形式かを選べる

手帳は、令和2年10月1日以降の申請から、カード形式か従来の紙形式かを選べます。

カード形式は、紙形式より発行に2週間程度長くかかります。

新宿区の案内によると、カード形式の手帳にICチップは搭載されていません。

ここからは、更新の時期と、手帳があると変わることを見ていきます。