4. 手帳の有効期間は2年。東京都では更新を期限の3か月前から出せるが、カード形式の審査に約2か月半かかる

厚生労働省の実施要領では、手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日です。

この交付日は、市町村長が申請書を受理した日とされています。新宿区の案内も、有効期間の開始日は、申請書を窓口で受理した日としています。

東京都の案内では、更新の申請は有効期限の3か月前から行えます。

審査には、紙形式で2か月程度、カード形式で2か月半程度かかります。東京都の案内は、手続き中に有効期間が切れないよう、早めに出すよう求めています。

編集部の試算では、有効期限が12月31日で、カード形式の審査に2か月半かかるとすると、10月中旬までに申請しないと、期限をまたぐ可能性があります。

期限の1か月前に出すのでは、間に合わない見込みです。

5. 手帳があると変わること:所得税の障害者控除は27万円、1級は特別障害者で40万円。JR東日本などでは運賃割引もある

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)では、手帳の交付を受けている人は、所得税の障害者控除の対象です。控除は、税額を計算する前に、所得から決まった額を差し引く仕組みです。

控除額は障害者が27万円、特別障害者が40万円で、手帳の障害等級が1級の人は特別障害者になります。

納税者自身だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族が対象のときも、控除を受けられます。

控除が税額をどれだけ減らすかは、課税される所得金額の税率で変わります。編集部の試算(復興特別所得税は含めない)は、次のとおりです。

  • 障害者控除27万円:税率5%なら1万3500円、10%なら2万7000円、20%なら5万4000円
  • 特別障害者控除40万円:税率5%なら2万円、10%なら4万円、20%なら8万円

この軽減額は、所得税だけの試算です。

今年分の控除にいつの交付が間に合うかや、住民税の取り扱いは、この記事では確認できていません。勤務先や税務署、住んでいる市区町村に確認してください。

新宿区の案内には、令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道などで、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が始まった、とあります。

割引を受けるための手続きは、お住まいの自治体と鉄道会社の案内で確認が必要です。

ここからは、編集部の見立てと、申請の前に確かめたい3つ、まとめを見ていきます。