3. 年金生活者支援給付金の支給要件と請求の期限
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、障害基礎年金か遺族基礎年金を受けていて、2025年の所得が「491万8000円+扶養親族の数×38万円」以下の人が対象です。扶養親族がいなければ491万8000円以下です。70歳以上の配偶者や親を扶養している場合は1人48万円、16〜22歳の子どもを扶養している場合は1人63万円を加えて計算します。
老齢年金生活者支援給付金は、本人の所得のほかに年齢と世帯の住民税も要件に入ります。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の3つの要件
次の3つをすべて満たす人が受け取れます。所得の基準は、2026年10月分から使われている額です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
- 本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税
- 2025年の年金収入とその他の所得の合計が92万6500円以下(1956年4月1日以前生まれは92万4100円以下)
合計が82万6500円以下(1956年4月1日以前生まれは82万4100円以下)の人は、老齢年金生活者支援給付金を受け取ります。これを超える人には補足的老齢年金生活者支援給付金が支給され、所得が多いほど額は少なくなります。
補足的老齢年金生活者支援給付金の額は、納付済期間に基づく額に、所得に応じた「調整支給率」をかけて計算します。基準を少し超えただけで給付がなくなり、基準以下の人と所得の逆転が起きないようにするしくみです。
障害年金や遺族年金のように税金のかからない収入は、この合計に入れません。
3.2 緑の封筒で届く請求書
給付金は、対象になっても自動では振り込まれません。すでに年金を受けていて新たに要件を満たした人には、毎年9月の第1営業日から順次、はがき型の請求書が緑の封筒で届きます。
日本年金機構のリーフレット(令和8年度版)によると、はがきが2027年1月4日までに届けば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます。間に合わなかったときは、請求した月の翌月分からになります。
リーフレットでは、スマートフォンとマイナンバーカードを使った電子申請もできると案内しています。はがきを出しそびれている人は、こちらも選べます。
これから65歳になる人には、65歳の3カ月前に届く年金請求書(事前送付用)に、給付金の請求書が同封されます。誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ出す流れです。
3.3 2年目からの手続き
一度認定されれば、要件を満たしている限り、翌年からは原則として請求し直す必要はありません。日本年金機構が市町村から受け取る所得の情報で、毎年判定されるのです。
要件を満たさなくなったときは「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が届きます。給付額が改定されたときは「支給金額(改定)通知書」が送られてきます。