2. 【2026年度】年金生活者支援給付金の月額は5620円
年金生活者支援給付金は、年金収入やそのほかの所得が少ない人の暮らしを支えるため、2019年10月に始まった制度です。もとになる年金の種類によって、次の3つに分かれています。
- 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金を含む)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 2025年度と2026年度の月額
給付金の額は、物価の変動に合わせて毎年度改定されます。2026年度は、老齢年金生活者支援給付金の基準額が月5450円から月5620円に上がりました。
年金生活者支援給付金の月額(2025年度と2026年度)2/4
出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和8年度版)」、日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」をもとにLIMO編集部作成
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月5450円→月5620円
- 障害年金生活者支援給付金(1級):月6813円→月7025円
- 障害年金生活者支援給付金(2級):月5450円→月5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月5450円→月5620円
2.2 12月15日に振り込まれる額
老齢年金生活者支援給付金の額は、保険料を納めた期間と免除された期間の月数で決まります。1956年4月2日以後に生まれた人の計算式は、次のとおりです。
- 保険料納付済期間に基づく額:5620円×保険料納付済期間の月数÷480月
- 保険料免除期間に基づく額:1万1768円×保険料免除期間の月数÷480月
保険料納付済期間には、20歳から60歳までの間に会社員や公務員として厚生年金に入っていた期間も含まれます。その配偶者に扶養されていた期間(第3号被保険者の期間)も同じ扱いです。
給付金は原則として偶数月の15日に、前の月までの2カ月分が年金とは別に振り込まれます。12月15日に振り込まれるのは10月分と11月分で、納付済期間が480月の人なら1人1万1240円です。
夫婦2人がそれぞれ対象で、どちらも納付済期間が480月なら、2人で2万2480円になります。所得の判定は1人ずつ行われるので、夫婦の片方だけが対象になることもあります。
厚生労働省年金局の同じ資料によると、2025年3月時点で認定されていた年金生活者支援給付金は781万9978件でした。このうち老齢年金生活者支援給付金の平均は月4146円です。
この平均は、2024年度の基準額(月5310円)で計算されたものです。納付済期間が480月に届かない人もいるため、基準額より低くなっています。