3. 【申請が遅れると】遅れた月分の児童手当は原則受け取れない

こども家庭庁「児童手当制度のご案内」によると、児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当を受けられなくなります。

3.1 出生や転入の日が月末に近いときの扱い

出生日や転入した日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、その日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。出産のときの申請先は現住所の市区町村で、期限は生まれた日の翌日から数えて15日以内です。

3.2 シミュレーションで見る、1か月遅れたときの金額

たとえば例1で3人目が生まれ、申請が1か月遅れた場合、原則として受け取れなくなる第3子の1か月分は3万円です。例2の2人目なら、原則として受け取れなくなる1か月分は1万5000円になります。

里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れていても、申請先は現住所の市区町村です。出産の前に、申請に必要なものを確かめておくと落ち着いて手続きできそうです。

出産の前後は、体調の変化や家族の世話で、思うように動けないこともあるでしょう。申請の書類や手続きの方法を前もって家族で共有し、誰が窓口に行くかを決めておくと、期限に間に合わせやすくなりそうです。

公務員になったときや、公務員でなくなったときも、翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先へ届出や申請をするよう案内されています。転職が決まったら、退職と入社の手続きとあわせて、児童手当の窓口がどこに変わるかも確かめておくと安心です。

手当の金額は子どもが高校生年代を終えるまで続く手当だと考えると、受け取り漏れを防ぐことの大切さが見えてくるのではないでしょうか。気づいたときにすぐ動けるよう、窓口の場所や受付時間を調べておくのもよいでしょう。

慌ただしい時期ほど手続きは後回しになりがちです。数万円の差でも、子育て中の家計にとっては決して小さくない金額でしょう。

4. 【わが家の届出を確かめる】家族の変化と、きょうだいの年齢を書き出す

届出が必要になるかどうかは、わが家の家族の変化を書き出してみると見当がつきやすくなります。

4.1 この1年で変わったことを書き出す

住所、氏名、配偶者の有無、加入する年金(勤め先)について、この1年で変わったことがないかを家族で書き出してみましょう。受給者本人だけでなく、配偶者や子どもについても書き出すのがポイントです。

変わったことがあれば、お住まいの市区町村に届出が必要かどうかを問い合わせてみましょう。必要な書類は、お住まいの市区町村に確かめておきましょう。

4.2 きょうだいの年齢と、数え方が変わる時期を書き出す

子どもの生年月日を並べて、3歳になる月や、高校生年代が終わる年度末、22歳の年度末がいつかを書き出しておくと、手当の金額が変わる時期がわかります。

書き出したメモは、家族の誰もが目にする冷蔵庫などに貼っておくと、手続きの抜けに気づきやすくなります。子どもが成長するにつれて書き足していけば、わが家の児童手当の記録として役立つでしょう。