引っ越しや結婚、転職などで暮らしが変わると、役所への手続きもいくつか重なります。そのなかで忘れやすいのが、児童手当の届出です。
総務省統計局が2026年10月27日に公表した住民基本台帳人口移動報告によると、2026年9月の市区町村間の移動者数は34万7332人でした。住所が変わった世帯の中には、子育て中の家庭も含まれているでしょう。
本記事では、こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに、児童手当で届出が必要になる6つのときを確かめます。
記事の後半では、きょうだいの年齢ごとに児童手当が月いくらになるかのシミュレーションや、申請が遅れたときの注意点も紹介します。
1. 【児童手当の届出が必要な6つのとき】住所・氏名・配偶者・加入する年金が変わったら市区町村へ
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」では、次の1〜6にあてはまるときは、お住まいの市区町村に届出が必要とされています。
1.1 届出が必要になるときを確かめる
- 子どもを育てなくなったなどで、手当の対象になる子どもがいなくなったとき
- 受給者・配偶者・子ども・兄姉等のだれかの住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外へ移る場合も)
- 受給者・配偶者・子ども・兄姉等のだれかの氏名が変わったとき
- 一緒に子どもや兄姉等を育てる配偶者ができたとき、またはその配偶者がいなくなったとき
- 受給者が入っている年金が変わったとき(公務員になった場合も)
- 海外に住む父母から、国内で子どもや兄姉等を育てる「父母指定者」に指定されたとき
「加入する年金が変わったとき」には、たとえば会社員から公務員になった場合や、勤め先が変わって加入する年金の制度が変わった場合などが考えられます。働き方が変わったときは、勤め先の手続きだけでなく、児童手当の届出も必要かどうかを確かめておきましょう。
住所や氏名の変更は、受給者本人だけでなく、配偶者や児童、児童の兄姉等も対象に入っている点に気をつけたいところです。上の子が進学で家を離れたときなども、届出が必要かどうかを確かめておきたいところです。
海外への転出や父母指定者の指定にあてはまる家庭は、多くないかもしれません。それでも、転勤や留学などで家族の一部が海外に住むことになったときは、児童手当の扱いも変わる可能性があると覚えておくとよいでしょう。
1.2 他の市区町村に引っ越したら、転入先での申請も
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」では、別の市区町村へ引っ越した場合、新しい住所の市区町村への申請の期限を、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内としています。なお、公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。
引っ越しの前後は、住民票や学校、勤め先の手続きで慌ただしくなりがちです。児童手当の手続きも同じ時期に済ませるつもりで、やることの一覧に入れておくと忘れにくいでしょう。
届出が必要な場面は引っ越しだけではない、という点も大切です。結婚や離婚、転職のように、家族の形や働き方が変わったときにも、児童手当の手続きがかかわってくることを覚えておくと安心です。