2. 【一時給付】まとまった現金が受け取れる制度4つ
続いて、まとまった現金が受け取れる給付金や手当の制度を確認していきましょう。
2.1 再就職手当
再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある人が、早期に安定した職業に就いた場合や事業を開始した際に支給される一時金です。
支給額は、再就職時点で残っている基本手当の支給日数に応じて算出され、再就職の時期が早いほど給付率が高くなります。
再就職後の生活費の不安を和らげる制度として、内容を把握しておくと安心です。
2.2 出産育児一時金 / 出産手当金
出産育児一時金は、公的医療保険に加入している人が出産した場合に、子ども1人につき原則50万円が保険者から支給される制度です。
受給するには、所定の申請書など必要書類を提出する手続きが必要で、申請期限は出産日の翌日から2年以内とされています。
一方で出産手当金は、出産のために仕事を休み、その期間に収入が得られない場合の生活を支えるために設けられた制度です。
申請は産前と産後に分けて行うことも可能で、支給額は出産前の標準報酬日額をもとに、おおよそ3分の2程度が目安とされています。
2.3 住居確保給付金
住居確保給付金は、離職や収入の減少などにより住まいを失うおそれがある人に対し、家賃負担を軽減する目的で支給される制度です。
主たる生計維持者が離職・廃業から2年以内である場合や、本人の責任によらず収入が離職時と同程度まで減少している場合など、一定の条件を満たすと対象となります。
支給額は、市区町村ごとに設定された上限額(生活保護制度の住宅扶助額)を基準に、実際の家賃の範囲内で原則3か月間支給されます。
なお、具体的な要件や支給額は自治体ごとに異なるため、詳細は市区町村の窓口で確認しておくことが重要です。
2.4 災害見舞金
災害見舞金は、地震や台風、火災などの災害によって住宅や家財に被害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するために支給される制度です。
支給額は被害の程度や自治体ごとの制度内容によって異なり、住宅の全壊や半壊といった被害状況に応じて金額が設定されています。
たとえば港区では、二人以上世帯に対する災害見舞金が一定の基準に基づいて定められています。
- 住宅・家財などの全壊、全焼、流失:7万円
- 住宅・家財などの半壊、半焼:5万円
- 住宅などの床上浸水:5万円
- 住宅・家財などに相当額以上の被害を受けた場合:5万円
- 傷害(1人につき):4万円
- 死亡(1人につき):12万円
多くの場合、市区町村などの自治体が実施主体となっており、被害状況の確認を受けたうえで申請手続きを行うことで支給されます。