クルマやバイクを持っている方が必ず入る自賠責保険。その保険料が、11月から上がったのをご存じでしょうか。次の契約でいくら払うことになるのか、気になる方もいるでしょう。

損害保険料率算出機構が金融庁長官に届け出た自賠責保険の基準料率は、全車種平均で6.2%の引き上げです。新しい保険料は、保険期間が2026年11月1日以降に始まる契約に適用されます。最も代表的な自家用乗用自動車の24か月契約(離島と沖縄県を除く地域)では、1万7650円から1万8560円へ910円上がります。改定率は、車種や保険期間によって異なります。

この記事では、車種・保険期間ごとの新しい保険料と、引き上げの理由を、損害保険料率算出機構と金融庁の資料で確認します。

1. 自賠責保険料は、保険期間が2026年11月1日以降に始まる契約から全車種平均で6.2%の引き上げ

まずは、今回の引き上げがいつから、どのような契約に適用されるのかを確認します。

1.1 自賠責保険は事故の被害者を守るための保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、1955年に制定された自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく保険です。自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、被害者の治療費や慰謝料などの人身損害を補償します。保険金は、法令で定められた限度額の範囲で支払われます。

1.2 11月1日以降に「保険期間が始まる」契約が対象

損害保険料率算出機構は、2026年4月30日に基準料率の変更を金融庁長官に届け出ました。4月17日に開かれた金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会を踏まえたもので、新しい料率は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約に適用されます。損害保険料率算出機構によると、現在、すべての会員保険会社がこの基準料率を使っています。

2. 自家用乗用自動車の24か月契約は1万7650円から1万8560円へ、910円の引き上げ

次に、主な車種の24か月契約(2年契約)で、保険料がいくら変わるのかを見ていきます。いずれも、離島と沖縄県を除く地域の保険料です。

2.1 軽自動車は1120円、原付は1070円の引き上げ

24か月契約の保険料は、自家用乗用自動車が1万7650円から1万8560円(910円・5.2%の引き上げ)、検査対象の軽自動車が1万7540円から1万8660円(1120円・6.4%の引き上げ)です。

一般原動機付自転車(原付)は8560円から9630円(1070円・12.5%の引き上げ)、自家用小型貨物自動車は2万340円から2万1430円(1090円・5.4%の引き上げ)でした。改定率は、原付が最も大きくなっています。

自家用乗用自動車の24か月契約は、910円上がって1万8560円になりました。1/5

主な車種の自賠責保険料の新旧(24か月契約)

出所:損害保険料率算出機構「【自賠責保険】基準料率届出のご案内(2026年4月30日金融庁長官への届出)」をもとにLIMO編集部作成