11月に入り、勤め先から年末調整の書類が配られる時期になりました。2026年分は、扶養控除の対象になる家族の所得の基準が引き上げられています。

65歳以上で公的年金だけを受け取っている親なら、年金収入が172万円以下であれば子の扶養控除の対象になります。前年の基準を少し超えて対象外だった親も、今年は入れる場合があるのです。

この記事では、親を税の扶養に入れる基準と、会社員の子の税金がどれくらい軽くなるかを試算します。健康保険の扶養とは基準が違う点も、あわせて確認しましょう。

1. 【親の年収の壁】65歳以上で年金だけなら「172万円以下」が目安

親が扶養控除の対象になるかは、年金の額そのものではなく「合計所得金額」で決まります。まずは、親の年金収入に直した目安を見ていきます。

1.1 扶養親族の所得要件は62万円以下

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」によると、2026年分の扶養親族の所得要件は合計所得金額62万円以下です。2025年分の58万円以下から引き上げられ、12月の年末調整から反映されます。

公的年金の所得は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて計算します。65歳以上の親なら控除額は110万円なので、62万円に足した年金収入172万円以下が目安になるのです。

65歳以上で公的年金だけの親を子の扶養控除の対象にできる年金収入の上限は、2026年分は172万円以下になった1/3

65歳以上で公的年金だけの親を子の扶養控除の対象にできる年金収入の上限は、2024年分が158万円以下、2025年分が168万円以下、2026年分が172万円以下。扶養親族の所得要件(48万円・58万円・62万円)に公的年金等控除額110万円を足した額

出所:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」などをもとにLIMO編集部作成

  • 2024年分:年金収入158万円以下
  • 2025年分:年金収入168万円以下
  • 2026年分:年金収入172万円以下

1.2 65歳未満の親は122万円以下

65歳かどうかは、その年の12月31日時点の年齢で判定します。2026年分なら、1962年1月1日以前に生まれた人が65歳以上にあたります。

65歳未満の親は公的年金等控除額が60万円のため、目安は年金収入122万円以下です。パートの給与などほかの収入もある親は、それぞれの所得を合計して62万円以下かどうかを見ます。

1.3 遺族年金と障害年金は数えない

遺族年金や障害年金は非課税の収入なので、合計所得金額には含めません。会社から受け取る企業年金は公的年金等に含めて計算するため、老齢年金と合わせて目安と比べます。

年金の額は、介護保険料などが天引きされる前の額で見ます。今年の引き上げで新たに対象になった親がいる場合は、年末調整の前に勤め先へ「扶養控除等(異動)申告書」を出す必要があります。