5. 自動車税の減免を受けられる車は障害者1人につき1台。軽自動車も数に入る

減免を受けられる車の台数には決まりがあります。普通車と軽自動車をあわせて持っている家庭では、どの車で減免を受けるかを決めておく必要があります。

5.1 軽自動車・二輪車・原動機付自転車も含めて1人1台

東京都の案内では、減免を受けられる自動車は、軽自動車、二輪車、原動機付自転車を含めて障害者1人につき1台に限られます。すでに持っている車で新たに申請する場合、3月31日までに減免中の車の抹消登録か移転登録がなければ、申請年度の翌年度の自動車税が課税されます。減免を受けている車を業者に引き渡しただけでは、新しい車の減免は受けられないとされています。

軽自動車税の減免は都道府県ではなく区市町村の税なので、お住まいの区市町村に問い合わせます。

5.2 入院・入所しているときや、都外に転居したとき

障害者本人が入院または入所している場合、原則として減免は受けられません。ただし、入院先から別の病院に通院している場合や、入所施設から一時帰宅している場合などは、東京都自動車税コールセンターで扱いを確かめられます。減免を受けたあとに都外へ転居した場合は、転居先の道府県に問い合わせることになっています。

6. 自動車税の減免を申請するときに確かめておきたい書類と条件

東京都の案内に載っている、減免申請で用意する書類と、あわせて確かめておきたい条件は次のとおりです。

  • 減免申請書
  • 手帳の原本(複数の手帳を持っている場合はすべて。交付申請中なら申請中であることが分かる書類)
  • 運転する人の運転免許証またはそのコピー(表裏両面)
  • マイナ免許証だけを持っている場合は、マイナポータルなどで表示した免許情報を印刷した書類、または免許情報画面とマイナンバーカード
  • 生計を同じくする人が車を持つ場合は、その人の住所が分かる公的な証明書(運転免許証、住民票など)
  • 2キロメートル以内に住む親族が車を持つ場合は、親族であることが分かる書類(戸籍謄本など)

障害者以外の人が通院や通学のために運転する場合などは、申請書に通院先の住所、名称、電話番号を書きます。運転免許証に「オートマチック車に限る」などの条件が付いている場合は、条件に合った車であることも求められます。

なお、自動車を買ったときにかかっていた自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。

7. まとめ

東京都の自動車税の減免は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持つ人のうち、障害の程度などの要件を満たす人が使う車が対象です。家族が通院や通学のために運転する車も対象になり、減免の上限額は年4万5000円です。

すでに持っている車は4月1日から5月31日に申請するとその年度から、それ以外の時期は翌年度から減免されます。軽自動車を含めて1人1台までで、軽自動車税は区市町村への申請になります。

参考資料

安達 さやか