3. 東京都の自動車税の減免上限額は年4万5000円

減免される額には上限があります。東京都の自動車税の減免上限額は4万5000円で、税額が上限額を超える場合は、超えた分を納めます。

3.1 自家用の乗用車の税額と減免後の納付額

東京都の税率表から、自家用の乗用車(令和元年10月1日以後に初回新規登録)の年税額と、減免上限額4万5000円を当てはめた計算は次のとおりです。

  • 1リットル超~1.5リットル以下:年税額3万500円→全額が減免の範囲内
  • 1.5リットル超~2リットル以下:年税額3万6000円→全額が減免の範囲内
  • 2リットル超~2.5リットル以下:年税額4万3500円→全額が減免の範囲内
  • 2.5リットル超~3リットル以下:年税額5万円→上限を超える5000円を納付

例)東京都・自家用の乗用車(令和元年10月1日以後に初回新規登録)の場合 自動車税の年税額と減免後の納付額2/2

東京都の自家用の乗用車(令和元年10月1日以後に初回新規登録)で、減免上限額4万5000円を当てはめた試算。1リットル超~1.5リットル以下は年税額3万500円で納める額0円、1.5リットル超~2リットル以下は3万6000円で0円、2リットル超~2.5リットル以下は4万3500円で0円、2.5リットル超~3リットル以下は5万円で、4万5000円が減免され5000円を納める

出所:東京都主税局「自動車税」、同「自動車税の減免制度のご案内」をもとにLIMO編集部作成

新しく登録した車は、登録した月によって4万5000円の月割額が上限になります。また、初回新規登録から一定年数がたって税率が重くなる車(グリーン化税制の重課)は、重課後の税額と上限額との差額を納めます。

4. 自動車税の減免の申請期限は、車を手に入れた時期で変わる

自動車税の減免は、申請しなければ受けられません。東京都の案内では、申請期限を過ぎると減免が受けられないとしています。申請の時期は、車を新しく登録したのか、すでに持っている車なのかで分かれます。

4.1 新しく登録した車は、登録の日から1か月以内

新車や中古車を新規登録で手に入れた場合は、登録(取得)の日から1か月以内に申請します。減免はその申請年度から適用されます。すでに別の車で減免を受けている場合は、申請期限までにその車の抹消登録(廃車)か移転登録(名義変更)を済ませる必要があります。

4.2 すでに持っている車は4月1日~5月31日。ほかの時期は翌年度分の事前受付

すでに持っている車は、4月1日から5月31日までに申請すると、その年度の自動車税から減免されます。この期間以外に申請した場合は事前受付の扱いになり、減免は申請年度の翌年度から適用されます。たとえば11月に申請した場合は、翌年度分からの減免になります。

東京都の案内では、5月末の申請期限の間際は窓口が混み合うため、事前受付を使うよう呼びかけています。申請場所は、都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センターです。期限の末日が土日、休日、年末年始にあたる場合は、翌開庁日までとなります。

東京都の自動車税の減免は、手帳の種類と等級、車を持つ人と運転する人の組み合わせで対象が決まり、上限は年4万5000円です。すでに持っている車は、4月1日から5月31日までの申請でその年度分から減免されます。

対象になりそうかどうかは、手元の障害者手帳の障害名と等級、車検証の排気量と「自家用」の記載を並べて見ると確かめられます。

ここからは、減免を受けられる車の台数の決まりと、入院や転居のときの扱い、申請で用意する書類を見ていきます。