身体障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)を受け取ったあと、福祉サービスの手続きに比べて、車の税金のことは後回しになりがちです。
東京都主税局の「自動車税の減免制度のご案内」によると、障害者手帳の交付を受けている人が使う自動車で一定の要件を満たす場合、申請によって自動車税の減免を受けられます。減免の上限額は年4万5000円です。
この記事では、東京都の案内をもとに、減免の対象になる手帳と等級、誰が車を持ち誰が運転すれば対象になるのか、上限額4万5000円の計算の仕方を確認します。
1. 東京都の自動車税の減免は、障害者手帳の種類と障害の程度で対象が決まる
自動車税の減免を受けられるかどうかは、まず手帳の種類と障害の程度で決まります。東京都の案内に載っている対象を見ていきます。
1.1 減免の対象になる手帳は4種類
東京都で自動車税の減免の対象になる手帳は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の4種類です。手帳を持っていればすべて対象になるわけではなく、手帳ごとに対象となる障害の程度が決められています。
- 身体障害者手帳:障害の区分ごとに対象の等級が決まっている(下記)
- 愛の手帳:総合判定1度~3度
- 精神障害者保健福祉手帳:1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の受給者に限る)
- 戦傷病者手帳・道府県が発行した療育手帳:対象となる程度は東京都自動車税コールセンターで確認
1.2 身体障害者手帳は、障害の区分ごとに対象の等級が分かれている
身体障害者手帳は、障害の区分によって対象になる等級が違います。東京都の案内では、主な区分と等級は次のとおりです。
- 下肢機能障害:1級~6級
- 体幹機能障害:1級~3級・5級
- 上肢機能障害:1級・2級
- 視覚障害(視力障害・視野障害):1級~3級、視力障害4級(4級の1)
- 聴覚障害:2級・3級
- 心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害:1級・3級・4級
- 肝臓機能障害:1級~4級
2つ以上の障害の区分がある場合は、区分ごとの等級で判断されます。手帳に記載された障害名と等級をあわせて見ておくと、対象かどうかを確かめやすくなります。
2. 自動車税の減免は、車の持ち主と運転する人の組み合わせで対象が決まる
自動車税の減免は、障害のある本人が運転する車だけが対象というわけではありません。東京都の案内では、車の持ち主(納税義務者)と運転する人の組み合わせで、対象となる形が4つ示されています。
2.1 家族が通院や通学のために運転する車も対象になる
- 障害者本人が車を持ち、本人が運転する(使用目的は問わない)
- 障害者本人が車を持ち、障害者以外の人が運転する(もっぱら障害者の通院、通学等のために使う)
- 生計を同じくする人が車を持ち、障害者本人が運転する
- 生計を同じくする人が車を持ち、障害者以外の人が運転する(もっぱら障害者の通院、通学等のために使う)
いずれも、自動車検査証(車検証)に「自家用」と記載された個人名義の自家用自動車に限られます。
2.2 「生計を同じくする方」は、同居の家族か2キロメートル以内に住む親族など
東京都の案内では、「生計を同じくする方」を、障害者と同居している人、障害者の住所地から2キロメートル以内に住む親族、同じく2キロメートル以内に住むパートナーシップ関係の相手(東京都パートナーシップ宣誓制度などで証明を受けた人)のいずれかとしています。