2. 200万円を超える引き出しは毎回確認される?確認を済ませた人は通帳などで本人と確かめれば足りるが、例外もある

確認済みの顧客の簡易確認と、その例外2/4

確認済みの顧客の簡易確認と、その例外

出所:e-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第16条・第17条をもとにLIMO編集部作成

200万円を超える引き出しのたびに、すべての項目を一から確かめるわけではありません。犯罪収益移転防止法第4条第3項では、すでに取引時確認をして記録を残している顧客との取引は、政令で定めるものについて確認を省けるとしています。

e-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第16条によると、この場合は、預貯金通帳など本人であることを示す書類や物の提示を受けるか、本人しか知り得ない事項の申告を受けるかのどちらかで、記録にある本人と同じ人であることを確かめます。

ただし、同規則第17条では、なりすましの疑いがある取引や、疑わしい取引、同じ種類の取引と比べて著しく異なる形で行われる取引は、この扱いから外れるとしています。

法律の確認だけを見ると、口座を持つ本人が通帳を持って窓口に行けば、手続きは短く済むこともあります。それでも使い道を聞かれることが多いのは、もう1つの理由として、特殊詐欺を防ぐための声かけがあるためです。