3.2 【住宅借入金等特別控除申告書】税務署から届く
住宅借入金等特別控除は、最初の年分は確定申告で適用を受ける必要があり、2年目以降は年末調整の際に受けられます。年末調整の時までに、申告書を勤務先に出します。
この申告書は、税務署から本人に交付されます。書面で受け取る場合は、入居2年目の10月下旬頃か11月下旬頃に、控除を受ける各年分の申告書がまとめて送られるとされています。
どちらの時期になるかは、方式によって違います。初めて控除を受けた年の確定申告書を出した日などによっては、届く時期が違うこともあります。
各年分がまとめて届くため、翌年以降の分もなくさないように保管しておくことが大切です。住まいの書類と同じ場所にしまっておくと、毎年の年末調整のたびに探さずにすむでしょう。
住宅借入金等特別控除申告書は、控除を受ける年分ごとに使う書類です。毎年どの年分を出すのかを、用紙の年分の欄で確かめてから勤務先に出しましょう。
入居して2年目の人は、税務署から届く封筒を、ほかの郵便物にまぎれさせないよう気をつけたいところです。
4. 年末調整は、その年最後の給与のときに
国税庁のタックスアンサー「No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」では、年末調整が行われるのは、その年の最後の給与を支払うときとされています。扶養控除や配偶者控除などは、最後の給与を支払う日の状況で判断されます。
最後の給与の日までに家族の状況が変わりそうなときは、そのことも早めに勤務先に伝えておくと、書類のやり取りが一度ですむと考えられます。
タックスアンサー「No.2665 年末調整の対象となる人」によると、年末調整の対象になるのは、扶養控除等申告書を年末調整を行う日までに出している一定の人です。
給与を2か所以上から受けている人は、扶養控除等申告書を主な給与を受けている勤務先に出すことになっています。副業などで勤め先が複数ある人は、どちらに出しているのかを確かめておくとよいでしょう。
なお、申告書をいつまでに出すかは、勤務先の案内に従うことが大切です。案内が届いたら、締め切りの日をカレンダーや手帳に書き込んでおくと、出し忘れを防ぎやすくなります。
4.1 【還付と徴収】納めすぎなら戻り、足りなければ差し引かれる
タックスアンサー「No.2662 年末調整のしかた」によると、1年間に源泉徴収をした税額の合計が、1年間に納めるべき税額より多い場合は、その差額が還付されます。反対に少ない場合は、その差額が徴収されます。
最後の給与の明細を受け取ったら、いつもの月と比べて差し引かれている税額がどう変わったかを見ておくと、年末調整の結果をつかみやすくなります。
還付があった場合も、納めすぎた税金が戻ったものと考えられるため、臨時の収入として使い切らないように気をつけたいところです。還付や徴収の金額は、家族の状況や1年間の給与によって変わると考えられます。去年と結果が違っても、今年出した申告書の内容を振り返ってみるとよいでしょう。