2.2 【4つの控除の申告書】1つの申告書にまとめられている

国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に載っている記載例の名前を見ると、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書は、1つの申告書にまとめられています。

1つの申告書でも、自分に当てはまる控除の欄を書いていく形と考えられます。どの欄を書くかは、記載例を見ながら、勤務先の案内に沿って進めるとよいでしょう。

控除に当てはまるかどうかは、家族の年齢や収入などによって変わります。迷うところは空けたままにせず、勤務先の担当者に確かめるか、電話で相談してから書くことが大切です。

国税庁の「税についての相談窓口」では、年末調整の相談は国税局の電話相談センターで受けていて、所轄の税務署の代表電話からもつながると案内されています。

書き終えたら、出す前に控えをとっておきましょう。来年書くときに見返すと、書き漏れにも気づきやすくなります。

申告書を出したあとに家族の状況が変わったと気づいたときも、そのままにせず、早めに勤務先に伝えることが大切です。

2.3 【書く前の準備】手元にそろえておきたいもの

申告書を書き始める前に、去年の申告書の控えと、今年届いた保険料の証明書類、住宅借入金等特別控除申告書がある人はその申告書を、ひとまとめにしておくとよいでしょう。

家族の今年の収入の見込みや、年の途中で家族の状況が変わった日などもメモにしておくと、記入の途中で手が止まりにくくなるでしょう。共働きの家庭では、家族をどちらの申告書に書くのかを、夫婦で確かめておきたいところです。

3. 何が届く?保険料の証明書類と住宅借入金等特別控除申告書

勤務先から配られる申告書のほかに、保険会社や税務署から届く書類もあります。

3.1 【保険料控除申告書】証明書類が必要なもの

従業員向けに出された「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」によれば、生命保険料や地震保険料、毎月の給与から差し引かれていない社会保険料のうち自分で直接払ったものは、保険料控除申告書で控除を受けます。

申告書を出すときは、旧契約の一般の生命保険料で1つの契約の保険料が9000円以下のものを除き、証明書類の添付などが必要です。地震保険料は、払った保険料の金額に関係なく証明書類が必要とされています。

毎年同じ保険に入っている人も、契約を見直した年は、届く証明書類の数や種類が変わることがあると考えられます。

保険会社などから届いた証明書類は、申告書を書く日まで1か所にまとめておくと、探す手間が省けるでしょう。

証明書類は保険料控除申告書に添えて勤務先に出すものなので、届いた封筒はそのままにせず、中身を確かめておきましょう。届いたものから順に決めた場所へしまっていくと、申告書を書くときに慌てずにすむでしょう。

書類がそろったら、証明書類に書かれた年分が今年のものかも確かめておくと、書き写すときの間違いを防ぎやすくなります。保険の契約が複数ある人は、契約ごとに証明書類がそろっているかも確かめておくとよいでしょう。