3. 資格確認書で受診する場合、認定証は必要?

マイナ保険証を使わず資格確認書で受診する場合、認定証が必要かどうかは、医療機関がオンライン資格確認で限度額情報を確認できるかや、加入先の保険者の案内によって変わる点に注意が必要です。

厚生労働省保険局の事務連絡(2024年12月2日)では、限度額適用認定の情報が記載されていない資格確認書の交付対象者のうち、窓口での支払いを限度額までにすることを希望する70歳未満の一般・上位所得の人や、70歳以上75歳未満の現役並み所得Ⅰ・Ⅱの人は、認定証が必要とされています。ただし、医療機関等がオンライン資格確認で限度額情報を確認できた場合は、この限りではありません。

協会けんぽでは、マイナ保険証を利用できない場合、資格確認書と認定証を併せて窓口に提出するよう案内しています。70歳以上で現役並みⅠ・Ⅱの人は、資格確認書、高齢受給者証、認定証の3点が必要です。一般と現役並みⅢの人は、資格確認書と高齢受給者証の提示で、認定証は不要とされています。

一方、文京区の国民健康保険の案内(2026年6月18日更新)では、資格確認書を提示して情報提供に同意した場合も、マイナ保険証と同様に、事前の交付申請は不要です。同じ資格確認書でも、認定証が必要かどうかは、保険者の案内や、医療機関での限度額情報の確認状況によって分かれます。後期高齢者医療の被保険者など、資格確認書に限度額適用認定の情報が記載される人は扱いが異なるため、加入先の保険者に確認してください。

次のページでは、認定証が引き続き必要になるケースや、窓口で上限までにならない費用を確認しましょう。