4. 少額訴訟の判決に不服があるときは?控訴はできず、2週間以内に異議
裁判所「少額訴訟」によると、少額訴訟の判決には控訴ができません。判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に、同じ簡易裁判所へ異議を申し立てる仕組みです。異議がなければ判決は確定します。
- 【分割払い】判決の日から3年を超えない範囲で、分割払いや支払いの猶予が命じられることがある
- 【和解】審理の途中で話し合いにより解決することもできる
- 【相手の住所が分からない場合】公示送達によるしかないときは、少額訴訟ではなく通常の訴訟で審理される
なお、少額訴訟の判決や和解の結果は、のちに強制執行を申し立てるときの根拠になります。
5. 少額訴訟で勝っても払われないときは?給料や預金の差押えは手数料4000円から
判決が出ても相手が払わないときは、強制執行を申し立てることになります。少額訴訟の判決や和解をした簡易裁判所では、給料や預金などを差し押さえる「少額訴訟債権執行」を申し立てることができます。
- 【申立先】少額訴訟の判決や和解をした簡易裁判所
- 【差し押さえられるもの】給料や預金などのお金の請求権
- 【申立手数料】債権者・債務者・債務名義が各1つの場合は4000円(郵便費用は裁判所ごとに異なる)
60万円を書面で少額訴訟にし、差押えまで進んだ場合、裁判所に納める手数料は合わせて1万2500円です。請求額の約2.1%にあたります。
※試算の前提:少額訴訟の手数料(書面)8500円に、東京簡易裁判所が案内する少額訴訟債権執行の申立手数料4000円を足したもの。郵便費用は含みません。