友人や知人に貸したお金が返ってこないとき、少額訴訟を考えても「裁判は費用が高そう」とためらう方は多いのではないでしょうか。少額訴訟は、60万円以下のお金の支払いを求めるための手続です。

少額訴訟の手数料は、金額表を見れば事前に計算できます。2026年5月21日からは郵便費用を別に納める必要がなくなり、費用の見通しも立てやすくなりました。

ここでは、貸したお金を少額訴訟で請求する場合の手数料を、請求額10万円から上限の60万円まで試算し、支払督促との違いや、勝っても払われないときの手続も整理します。

※手数料は、民事訴訟費用等に関する法律(2026年5月21日以後に申し立てる事件に適用される額)と、裁判所「手数料額早見表」(2026年9月15日改訂)にもとづいています。

1. 少額訴訟で貸したお金を請求できるのは?60万円以下なら簡易裁判所で原則1回の審理

少額訴訟の主なルール1/4

少額訴訟の主なルール。請求できる額は60万円以下、審理は原則1回、利用回数は1人につき同じ簡易裁判所で年10回まで。判決に控訴はできず、2週間以内に異議を申し立てる

出所:裁判所「少額訴訟」をもとにLIMO編集部作成

裁判所「少額訴訟」によると、少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争の解決を図る手続です。貸したお金の返済を求める場合も対象になります。

  • 【請求できる額】60万円以下の金銭の支払い
  • 【審理】原則1回。証拠書類や証人は、審理の日にその場で調べられるものに限られる
  • 【利用回数】1人につき、同じ簡易裁判所で年間10回まで
  • 【申立先】原則として相手の住所地の簡易裁判所
  • 【通常の訴訟への移行】相手の申立てや、裁判所の判断で移ることがある

借用書や振込の記録、返済を求めたメッセージなど、貸したことと返ってこないことを示す資料を、最初の審理の日までにそろえておく必要があります。