5. 金ETFはNISAで買える?成長投資枠の対象銘柄なら譲渡益は非課税、地金と純金積立はNISAの外

金ETFは上場株式等のため、NISAの成長投資枠で買える銘柄があります。No.1463では、株式等の譲渡に関する主な特例の1つとして、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(NISA)が挙げられています。

  • 【金ETF】東京証券取引所の銘柄一覧では、金や金価格を連動対象とする9銘柄のうち8銘柄に「NISA対象銘柄」の印がある(2026年11月5日確認)
  • 【地金・純金積立】上場株式等ではないため、NISAの非課税の対象にならない

金融庁「NISAを知る」によると、成長投資枠は年間240万円で、整理・監理銘柄や、信託期間20年未満・毎月分配型の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は除外されています。金ETFでも対象かどうかは銘柄ごとに分かれるため、東京証券取引所の銘柄一覧で確かめることができます。

6. 純金積立を売るときの「5年」はどう数える?先に買った分から売ったものとして判定し、取得費は平均の単価で計算する

純金積立は毎日少しずつ買い付けるため、売った金がいつ買ったものかを1つずつ特定できません。東京国税局の文書回答では、照会のあった金定額購入システムについて、次の取扱いで差し支えないとされています。

  • 【所有期間】預り口座で先に取得したものから順に売ったもの(先入先出法)として判定する
  • 【取得費】有価証券の評価方法である総平均法に準ずる方法で計算する

仮に7年間積み立てて全部を売ると、5年を超えて持っていたことになるのは、最初の約2年分(84か月のうち24か月分)の買付けです。残りは5年以内の短期譲渡所得になります。ただし、毎月の買付額が同じでも金の価格で買える重さが変わるため、重さの割合は月数の割合と同じにはなりません。

文書回答は、照会に係る事実関係を前提とした東京国税局の見解です。自分の積立が同じ仕組みかは、運営会社の書面で確かめる必要があります。

7. 地金を売ると税務署に伝わる?売却代金が200万円を超えると、買い取った業者が支払調書を出す

国税庁「金地金等に係る譲渡所得の調査状況」によると、平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者が、国内で金地金等の譲渡を受けて200万円超の対価を支払う場合には、税務署に支払調書を出すことが義務付けられています。

支払調書が出るかどうかは、税金がかかるかどうかとは別の話です。200万円以下の売却でも、譲渡益が特別控除を超えれば確定申告の対象になります。

もう1つ、No.3161では、金投資口座などの利益は扶養親族などの判定に使う所得金額から除かれるとされています。地金・純金積立の譲渡所得は総合課税のため、申告すると合計所得金額に入り、扶養の判定などに関わる場合があります。