2. 出国税は1人いくら?2026年7月1日以後の出国は原則1回3000円で、引き上げ前の1000円から2000円増

出国税の税率は、令和8年度税制改正で引き上げられました。国税庁のQ&Aによると、オーバーツーリズム対策の強化、地方への誘客や需要の分散の促進、アウトバウンド施策の充実などの観光施策に必要な財源を確保するためです。

  • 【2026年7月1日以後の出国】出国1回につき3000円
  • 【引き上げ前】出国1回につき1000円
  • 【1人1回あたりの差】2000円(引き上げ前の3倍)
  • 【根拠】所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)

ただし、国税庁のQ&Aによると、2026年7月1日より前に締結された運送契約(同日より前に出国日を定めたものに限る)による出国は、7月1日以後の出国でも、原則として引き上げ前の1000円が適用されます。

一方で、7月1日より前に締結された運送契約でも、次の場合は3000円が適用されます。

  • 【出国日を決めていなかった】契約したときに出国日を決めておらず(いわゆるオープンチケットや回数券)、7月1日以後に出国日を定める場合
  • 【出国日を変更した】7月1日以後に出国日を変更する場合
  • 【運賃と別に徴収する定めがある】契約の際に、約款等で運賃とは別に国際観光旅客税を徴収する旨の定めがある場合

3. 出国税がかからない人は?2歳未満の人、入国後24時間以内に出国する一定の乗継旅客など

出国税には、かからない人(非課税)が定められています。国税庁「国際観光旅客税について」の概要に挙げられているのは、次の人です。

  • 【船舶または航空機の乗員】
  • 【強制退去者等】
  • 【公用船または公用機(政府専用機等)により出国する者】
  • 【乗継旅客】入国後24時間以内に出国する者
  • 【外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者】
  • 【本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者】
  • 【2歳未満の者】

2歳未満かどうかは、国税庁のQ&Aによると、日本から出国する日の満年齢で判断します(外国と日本の往復が1つの航空券になっている場合は、その航空券の運送開始日のうち最も早い日の年齢)。乗継旅客は、1つの航空券で、日本に到着してから24時間以内に出発することが明らかにされている場合に限られます。このほか、日本に派遣された外交官等の一定の出国も、出国税は課されません。